銀行振込の場合の領収書の発行
領収書。
通常は現金を受け取ったときに発行するものですが、売上代金の受け取りは銀行振込やクレジットカード決済が主流。
現金のやりとりをしない今、領収書の発行をする必要があるのでしょうか。
結論から言えば、振り込みの場合に領収書を発行する義務はありません。
ただ、支払った側から領収書を「発行してほしい」と請求があった場合には、領収書を発行しないといけなくなります。
振込みの場合には、振込明細書が領収書として利用されるのが通常です。
そのため、銀行振込で領収書を欲しいというケースはあまりないというのが実情です。
もし、領収書を発行する手間、印紙代を節約したいという理由で領収書の発行を行わない場合は、契約時に「銀行振り込み明細書をもって領収書の発行に代える」といったような一文を入れておきましょう。
クレジットカード決済の場合に領収書は必要か
クレジットカード決済の場合はどうか。
クレジットカードの場合には、直接のお金のやり取りがなく、信用の取引。
そのため、領収書の発行義務はありません。
もし、形式的な表題が領収書となっていたとしても、領収書としては認められません。
お客様の希望があって領収書を発行する場合、印紙はいりません。
なお、ただし書きには、クレジットカードを利用したとの旨を記載しておきます。
クレジットカード払いの支払側の経理は?
クレジットカード払いしたものを経費にするときは、取引先が発行したカード利用明細(控え)を領収書に代えて利用すれば 大丈夫です。
なお、利用明細を領収書の代わりに使う場合には、
取引先が発行しているものであること
利用明細に発行者、宛名、日時、金額、取引内容が記載されている
といったところを確認しておきましょう。
大抵は大丈夫かと思いますが。