目次
月末が休みの場合の社会保険料の支払い
社会保険料。
通常は会社が月末に支払い、そのうち半分は給料から天引きします。
会社の負担分だけが法定福利費として経費になります。
もし、月末が土日の場合には、翌月初に支払うことになります。
法定福利費2ヶ月分?
月末が土日の場合には、翌月初に払うわけですが、支払ったタイミングで経費にしていると毎月の数字にも影響があります。
具体的には、
月末に支払わない月は法定福利費がゼロ。
翌月初と月末に法定福利費
ということになり、2ヶ月分の法定福利費が経費になることになります。
ただ、本来は毎月かかっている法定福利費。 毎月に同じだけかかるべきです。
未払金で処理する
こういった場合には、月末が土日の場合には、会社負担の分だけを法定福利費を未払金で処理することになります。
法定福利費/未払金 100
で、翌月初、実際に支払ったときに 未払金を減額する処理をします。
そうすれば、毎月同じだけ法定福利費になりますし、毎月の経費がいくらかかっているかもつかみやすくなります。
ちなみにクラウド会計の場合には、法定福利費/未払金(未払費用)の仕訳が連携されるので、自動仕訳を設定してあればあまり考えなくてもいいかもしれません。