銀行振り込みやクレジットカード決済のお客様から「領収書を欲しい」と言われたら?

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銀行振込の場合の領収書の発行

 

領収書。

 

通常は現金を受け取ったときに発行するものですが、売上代金の受け取りは銀行振込やクレジットカード決済が主流。

 

現金のやりとりをしない今、領収書の発行をする必要があるのでしょうか。

 

結論から言えば、振り込みの場合に領収書を発行する義務はありません。

 

ただ、支払った側から領収書を「発行してほしい」と請求があった場合には、領収書を発行しないといけなくなります。

 

振込みの場合には、振込明細書が領収書として利用されるのが通常です。

 

そのため、銀行振込で領収書を欲しいというケースはあまりないというのが実情です。

 

もし、領収書を発行する手間、印紙代を節約したいという理由で領収書の発行を行わない場合は、契約時に「銀行振り込み明細書をもって領収書の発行に代える」といったような一文を入れておきましょう。

 

クレジットカード決済の場合に領収書は必要か

 

クレジットカード決済の場合はどうか。

 

クレジットカードの場合には、直接のお金のやり取りがなく、信用の取引。

 

そのため、領収書の発行義務はありません。

 

もし、形式的な表題が領収書となっていたとしても、領収書としては認められません。

 

お客様の希望があって領収書を発行する場合、印紙はいりません。

 

なお、ただし書きには、クレジットカードを利用したとの旨を記載しておきます。

 

クレジットカード払いの支払側の経理は?

 

クレジットカード払いしたものを経費にするときは、取引先が発行したカード利用明細(控え)を領収書に代えて利用すれば 大丈夫です。

 

なお、利用明細を領収書の代わりに使う場合には、

 

取引先が発行しているものであること

利用明細に発行者、宛名、日時、金額、取引内容が記載されている

 

といったところを確認しておきましょう。

 

大抵は大丈夫かと思いますが。

 

 


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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