会社の謄本に変更があったら登記変更手続きが必要。社長の住所も登記事項。

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会社の登記簿謄本

会社をつくるときには登記をします。

その登記した内容については、会社の登記簿謄本として取得することができ、各種手続きにも必要とされるものです。

現在事項全部証明書や履歴事項全部証明書といわれるもの。

法務局で取得することができます。

会社の登記簿謄本を取得するのに法務局に行ってはいけない。「登記ねっと」を使う。 | 植村豪税理士事務所|オンライン(Zoom)対応・愛知県大府市に在住

会社の本店所在地、創立日、目的、資本金の額、株数、役員に関する事項など。

決算日は登記事項のようで登記事項ではありません。

変更があったら登記変更手続きが必要

もし、登記事項の内容に変更があったら、登記事項の変更をする必要があります。

  • 本店を移転した
  • 増資をした
  • 目的の追加・変更をした
  • 役員の変更をした
  • 役員の任期満了・更新
  • 組織変更をした(合同会社から株式会社へ)

といった登記簿謄本に記載の内容に変更があれば、登記の変更手続きが必要です。

費用は登録免許税に、司法書士に登記を依頼する場合には司法書士報酬がかかります。

もし、手続きをしない場合には、過料(ペナルティ)を払わないといけないので、お忘れなきよう。

意外とわすれがちなのが、役員の任期と社長の住所変更。

役員の任期は通常2年ですが、10年まで更新できるため、任期を10年にしていることが多いです。

ただ、10年だと覚えているのはタイヘンです。

さらに登記情報として忘れがちなのが、社長の自宅住所です。

家を買ったなど引っ越した場合には、やはり登記変更が必要となります。

忘れずに手続きをしましょう。

税務署に異動届を提出する

会社の登記簿謄本の記載内容を変更した場合には、税務署に異動届を提出する必要があります。

さらに、本店を移転した場合には、異動前の納税地の所轄税務署に提出することになります。

都道府県や市町村にも異動届はあり、提出が必要になります。

それ以外にも銀行口座の住所、「小規模企業共済契約に係る届出事項変更申出書」など個人の住所に関する変更を忘れずにやっておきましょう。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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