経営セーフティ共済(倒産防止共済)をフリーランスにおすすめしない理由。

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経営セーフティ共済(倒産防止共済)の掛金

経営セーフティ共済(倒産防止共済)。

倒産防止共済(経営セーフティ共済)の本来の用途は、得意先が倒産したときに、掛け金総額の10倍まで無利息、無担保、無保証人でお金を貸してくれるというものです。

そして、この掛金月額は5,000円〜20万円まで選ぶことができ、年払いもできます。

この掛金が全額経費になります。

40ヶ月経過後に解約したときには、100%お金が戻ってくるのです。掛け捨て保険とは違い、外部に預金しているようなイメージです。

節税ができるわけです。利用には明細書の添付が必要です。

倒産防止共済(経営セーフティ共済)で節税するなら出口を想定しておく。 | 植村豪税理士事務所|オンライン(Zoom)対応・愛知県大府市に在住

解約時には雑収入に

この経営セーフティ共済(倒産防止共済)、節税と言っても課税を将来に持ち越すというものです。

とりあえず、今は節税できるけど、将来に解約したときには収入にするわけですから、そこで税金がかかります。

目先の節税だけを考えずに、この出口を考えておくのが大事です。

その理由から、フリーランスの方にはおすすめしていません。

フリーランスの場合には利用

フリーランスの方におすすめしない理由は、経費になるときと収入になるときの違いにあります。

掛金が経費になるのは年額。最大で240万円。

40ヶ月以上経過した後に解約すると、最大で800万円が雑収入に。部分解約というのはできません。

会社なら、ひとり社長に退職金を出すタイミングで解約すれば、役員退職金という経費と解約の雑収入を相殺できるという効果もあります。

ところがフリーランスは、事業をやめても退職金が出ませんし、経費になりません。

さらに、個人の場合、所得税の税率は高くなります。雑収入800万円が通常の事業所得にプラスされると…。

それがおすすめしない1番の理由です。

わたしも小規模企業共済には加入していますが、経営セーフティ共済(倒産防止共済)はやっていません。

もし、個人で利用するというのであれば

  • 病院経営で特別償却できるような高い機械を買う
  • 不動産経営で大規模修繕をする

という場面ならありでしょうが、フリーランスで将来にも大きな経費が見込めないなら、どこかで課税でしょうね。

法人成りすると共済契約を引き継ぐことはできるのですが、この場合でも会社に売却した扱いになります。

つまり、会社に共済契約を引き継ぐタイミングで雑収入になるでしょうから、結果は同じになるかと。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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