会社をつくると決算を何月にすればいいかという相談を受けることがあります。
わたしなりの考えをまとめてみました。
決算日は自由に決めていい
会社をつくると決算をいつにするかというのを決めないといけません。
フリーランスが法人成りした
独立にあたって会社をつくった
というような場面です。
フリーランスの場合、確定申告の計算期間は、1月から12月と決まっていますが、会社の場合は期間をどう設定するかは自由です。
8月決算でも11月決算でも大丈夫です。
8月決算の場合には9月1日〜8月31日というのが事業年度になり、8月31日が決算日です。
いつを決算にすればいいか?
では、決算月をいつにするか?
結論からいえば、じぶんの好きに決めていいということになります。
とはいえ、「そうは言っても…」ということもあるでしょう。
セオリーとしては、1期目を12ヶ月近くとれるような期間を設定します。
たとえば、8月14日に会社をつくったら、12ヶ月とれる7月31日を決算日にするというように。
消費税の免税事業者でいる期間をなるべく長くできるというのが理由です。(まぁ、2023年10月にインボイス制が始まれば、変わってくるでしょうが)
消費税はいつから払わないといけないのか? 2023年10月からインボイス制度。 | 植村豪税理士事務所|オンライン(Zoom)対応・愛知県大府市に在住
あとは、売上、利益が特定の月にすごく上がる可能性が高いというようなケースでは、その月を期首にして決算日を決めることもあります。
役員報酬の変更は期首から3ヶ月以内。その期の利益を踏まえて役員報酬を変更できるので。
いっぽうで、この特定の月を期末にするのはおすすめしません。前述したような対策ができず税金をごっそり払うことになります。
決算日を変更することはできます。それも株主総会で定款変更の決議をして、税務署に異動届を出せば登記などは必要ないので、それほどタイヘンではありません。
ただ、コロコロ変えるというのでは、税務署からのツッコミあるでしょうね。
月末でない決算日はおすすめしない
基本的に決算日をいつにするかというのは自由なのですが、おすすめしないのは月末でない決算日。
会社法のルールでは、8月20日が決算日という設定もできますが、めんどくさいこともあります。
たとえば、社会保険の会社負担分の未払金計上。
社会保険の債務は月末時点で確定するので、20日決算の場合、社会保険の会社負担分の未払金計上をしても、税金を計算するときの経費として認められないということがあります。
20日決算の会社に税務調査があると真っ先にチェックされるところです。
ちょっとしたことですが、そういうめんどくさいことがあるので、決算日は月末にするのがおすすめです。