消費税はいつから払わないといけないのか? 2023年10月からインボイス制度。

フリーランスやひとり会社。

消費税を支払うタイミングはどこかでやってきます。いつから払うのか?ポイントをまとめてみました。

目次

消費税を税務署に払うのはいつ?

フリーランスとしてしごとをはじめたとき、あるいは会社をつくったとき、消費税を税務署に支払っていないことがほとんどでしょう。

最低でも1年目、2年目は消費税を税務署に支払っていないでしょうし、会社の場合も2期は払わないように決算月を決めているのが通常です。

フリーランスは1年目、2年目のように前々年がない場合、消費税は免税ということになっています。

ただ、食べていけるようになれば、消費税を税務署に支払うタイミングはやってきます。

そのラインは、売上1,000万円。前々年(会社は2期前)の消費税のかかる売上が1,000万円を超えるかどうか。

2年前の売上が1,000万円を超えるなら、その年は消費税の課税事業者ですし、会社の場合は、2期前の売上が1,000万円を超えるなら、当期は消費税を税務署に支払うことになります。

会社は2期前の売上が1,000万以下でも、1年ない場合には、年換算します。その結果、1,000万円超える場合もその期は消費税を税務署に払います。たとえその期の売上が1,000万円以下でも、払うかどうかは2期前の売上で決まります。

次の年(翌期)はその2年前(会社は2期前)が1,000万円以下なら、免税。消費税を支払わなくてもいいわけです。

1,000万円超えるかどうかは、毎年(毎期)判定します。

1期目、2期目に資本金を1,000万円以上になっていると、その期は課税になりますし、2年前の売上がゼロでも半年(6ヶ月)で給料を1,000万円超えて支払っていれば、翌期から課税になりますが、それはレアケースですので、省略。)

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計算方法は2つある

意外と知られていないのが、消費税の計算方法は2つあるということ。

原則課税と簡易課税。

計算方法が違うということは、税額も変わります。

どちらが有利かも仕事内容などによりそれぞれです。

基本は原則課税。売上で預かった消費税からお店に払った消費税をマイナスした差額を払うという計算。

ただ、2年前(2期前)の消費税のかかる売上が5,000万円以下なら、「簡易課税」といって売上の消費税だけで税務署に払う消費税を計算することも認められています。

そもそも計算方法が違うので、税務署に支払う消費税の金額も変わってくるということです。

もし、簡易課税を選ぶ場合には、年(年度)が始まる前に税務署に届出書を出す必要があり、どちらを選ぶかは、事前に検討することが必要です。

 

シミュレーションしてみることが欠かせません。わたしもお客さまのケースでシミュレーションすることがあります。

2023年10月にインボイス制が始まると…

そもそも税務署に消費税を払っていないけど、請求書に消費税を載せて請求しているという方もいらっしゃるでしょう。

それは消費税を税務署に払っていなくてもやるべきことです。

その結果、本来支払う消費税をはらっていなくても、税務署に消費税を支払う必要のない免税事業者であれば、よかったわけです。それは益税といって収入扱いです。

ただ、今後に予定されているインボイス制が始まると、そうとも限らなくなります。

じぶんでモノを売ったり、サービスを提供しても、消費税としての扱いになりません。

どういうことか?

得意先の会社、フリーランスなどお客さま側でも課税仕入とすることができなくなり、支払う消費税が増えてしまいます。

すぐにマイナスできないのではなく、6年間で少しずつ引けなくなるという経過措置があります。引けない消費税は、所得税や法人税の経費扱いです。経理はめんどうになりそうですが。

  • 2023年10月1日から2026年9月30日までの課税仕入→本来の消費税の8割控除できる
  • 2026年10月1日から2029年9月30日までの課税仕入→本来の消費税の5割控除できる

たとえば、2023年10月15日に33万円の売上だった場合、お客さま側では、3万円×80%=2.4万円だけが控除できる消費税。

33万円-2.4万円=30.6万円が経費です。いまは3万円が控除できる消費税ですから、マイナスできる消費税は減ります。

お客さま側からも請求書をみれば、「この人は免税事業者だから、取引しても消費税を引けないのか?」「経理がややこしくなる」ということがわかります。

こちらが発行する請求書に税務署の決めた番号(フリーランスはT+13桁の番号。会社はT+法人番号)をいれないといけなくなるので、それでわかるのです。

「なら、別のところと取引しよう」ということがありえます。商品に魅力があれば「それでも取引したい」と思ってもらえる可能性もありますが、それはなんとも。

ただ、解決策はあります。

それは「税務署にこれから消費税を支払います」と手を上げること。

そうすると、請求書に番号を記載することができ、お客さま側でもこちらに払った消費税を税務署に払う消費税からマイナスできることになります。

前述した益税となっている免税事業者を減らすために、2025年以降で消費税に大きな変更があるわけです。

インボイス制度。税務署への登録申請は、2021年10月1日から始まります。

2023年 フリーランスの消費税が大きく変わる 「インボイス方式」ってなに?をざっくり解説 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

スタートは、2023年10月1日からです。

消費税のルールも経理もややこしくなりますし、必ず登録しないといけないというものではないのですが、前述したような内容を踏まえて今からどうするかを考えておきましょう。

 

2021/3/1追記:ブログには、もうちょっと踏み込んだ内容で書いています。

2023年10月に消費税の「インボイス方式」が始まったら。取引先の経理にも影響あり。 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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