行方がわからないお金は相続財産になるのか?

相続税の申告をするときに、過去の通帳を調べることがあります。

そのとき、行き先がわからないお金(使途不明金)があったら、どうすればいいか?相続財産にする必要はありません。

目次

預金の動きを調べる

相続税の申告をするときには、過去の預金の入出金を調べます。

なぜ、調べるかというと、そこにはヒントがたくさんあるからです。

  • 保険料を払っていれば、保険契約があるということ
  • 親族にお金を振り込んでいたら贈与?
  • 貸金庫手数料が引落しされていれば貸金庫がある
  • 出金したお金の行き先

といったことがわかります。

逆に通帳を見ないとわからないことだらけです。相続人の方がすべてを知っているわけでもないので。

ときには、大きなお金の出金先がわからないということもあります。

不明なお金があるときは?

大きなお金が出金されていたら、たいていは不動産や車などの大きな財産に変わっていることが多いです。

通帳の出金額が契約書などとピタッとあうこともあります。

ただ、本人がいない以上、わかることにも限界はあります。

大きなお金が出金されていても、その行方がわからないということもあるのです。

その場合には相続財産にしないといけないかどうか。

相続財産にはできません。わからないという状態では相続財産になりえないということです。

申告をするときにそういうことがあれば、不確定のままに相続財産にしないで、申告書に調べたことがわかるようなExcelの資料を添付しています。

もし、相続財産だというのであれば、税務署がいろいろ探して証明するということになります。

相続直前に大きなお金が出金されていたら

では、何でも税務署に証明してもらえばいいかといえばそうでもありません。

たとえば、相続の直前に大きなお金を引き出していてその行方が不明だといっても、それは何かしら手がかりがあるはずです。

タンスにしまっていたなら、現金として相続財産にしないといけないですし、医療費を払ったのであれば、残額を現金とする必要があります。

親族の口座に振り込んでいるというのも同じです。

もし相続の直前にお金が引き出されて、相続までに本当に使ってしまったのであれば、その利用の証明はこちらがしないといけないでしょうね。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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