フリーランスの12月の経費処理。経費が先かお金が先か。

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12月でひと区切り

 

フリーランスにとって、12月は区切りの月です。

 

フリーランスは1月から12月までの期間で確定申告をすることになります。

 

それだけに12月か翌年1月に経費にするかで税金が変わってしまいます。正しく経理したいものです。

 

ひとことでいえば、12月にモノを買ったり、サービスを受けた場合には12月の経費になります。

 

お金を払ったタイミングで経費になるわけではありません。 発生基準といわれるものです。

 

12月にサービスを受けて1月にお金を払うなら?

 

発生基準で処理するのはいいとして。

 

では、12月の経費になるもので、1月に払うものはどう経理したらいいのでしょうか。 

 

12月には未払金で経理します。

 

研修費/未払金 100

 

というように。

 

で、1月に実際に払ったときに次のように経理します。

 

未払金/預金 100

 

と。

 

払った時点で、未払金の残高はゼロになるはずです。

 

12月にお金を払って1月にサービスを受けるなら?

 

逆に12月にお金を払ったけど、1月にサービスを受けるというものもあるでしょう。

 

そうしたものは翌年の1月の経費になるのであって、12月の経費にはなりません。

 

ただ、お金は12月中に払っています。

 

そこで12月には次のように経理しておきます。

 

前払金(前払費用)/預金 100

 

で、実際にサービスを受けたときに次のように経理します。

 

研修費/前払金(前払費用) 100

 

とすれば、実際に利用した1月の経費にすることができます。

 

さらにサービスを利用した日時点で前払金(前払費用)の残高はゼロになります。

 

今回は年末を例に挙げましたが、本来は毎月発生基準で考えてこのような経理をするべきです。

 

そうしないと毎月の利益がいくらなのかがわからないので。

 

 


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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