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翌年1月の売上入金が意味すること
売上の入金が1月にある場合、どう考えるでしょうか。
1月の売上の入金、もしくは前年の12月以前の売上の入金か。
1月の売上だというのであれば、当月分当月入金でいいわけですが、前年の12月以前の売上の入金であれば話は変わってきます。
12月以前の売上であれば、12月分として12月の売上にしないといけません。
確定申告に含めることにもなります。
いつ取引したかで決まる
いつの売上にするかはどうやって決まっているのでしょうか。
入金日がいつかではなく、モノを売ったり、サービスをいつ提供したかで決まります。
なので、もし12月に入金があったとしても、1月に実際に取引をしているのであれば、これも12月の時点では売上になりません。
12月の時点で入金があったら、前受金としておき、実際に仕事をした1月に売上に振替することになります。
期ズレは税務署も見ている
12月の売上なのに1月の売上になってしまっている状態を期ズレといわれています。
この期ズレ。たった1ヶ月違うだけなのですが、なにか問題があるのでしょうか。
税金が変わります。通常、フリーランスの確定申告は1月から12月まで。 12月の売上を翌年1月の売上にしていたら、その分の税金は減ります。
だからこそ、税務署も12月の売上が少ないと、あやしいと思うことも多いです。
それが理由で税務調査になるということもありますので。