翌年1月の入金には注意せよ。

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翌年1月の売上入金が意味すること

 

売上の入金が1月にある場合、どう考えるでしょうか。

 

1月の売上の入金、もしくは前年の12月以前の売上の入金か。

 

1月の売上だというのであれば、当月分当月入金でいいわけですが、前年の12月以前の売上の入金であれば話は変わってきます。

 

12月以前の売上であれば、12月分として12月の売上にしないといけません。

 

確定申告に含めることにもなります。

 

いつ取引したかで決まる

 

いつの売上にするかはどうやって決まっているのでしょうか。

 

入金日がいつかではなく、モノを売ったり、サービスをいつ提供したかで決まります。

 

なので、もし12月に入金があったとしても、1月に実際に取引をしているのであれば、これも12月の時点では売上になりません。

 

12月の時点で入金があったら、前受金としておき、実際に仕事をした1月に売上に振替することになります。

 

 

期ズレは税務署も見ている

 

12月の売上なのに1月の売上になってしまっている状態を期ズレといわれています。

 

この期ズレ。たった1ヶ月違うだけなのですが、なにか問題があるのでしょうか。

 

税金が変わります。通常、フリーランスの確定申告は1月から12月まで。 12月の売上を翌年1月の売上にしていたら、その分の税金は減ります。

 

だからこそ、税務署も12月の売上が少ないと、あやしいと思うことも多いです。

 

それが理由で税務調査になるということもありますので。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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