遺言書があったらそのとおりにわけないといけないのか?

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遺言書がある場合

 

相続があったときに遺言書があれば、遺言書に記載されたとおりに相続財産をわけ、債務を引き継ぐのが基本です。

 

遺言書には、亡くなった方の意思表示がされていると考えられるからです。

 

銀行や不動産の名義変更などの相続手続きも遺言書をもとに行われます。

 

遺言があれば、相続人以外の方に財産をわたすこともできます。

 

逆に言えば、相続人以外の方に財産をわたしたければ、遺言書を書くしかありません。

 

必ず遺言書どおりにわけないといけないのか?

 

もし遺言書があったら、かならずそのとおりにわけないといけないのでしょうか。

 

相続人全員の同意があれば、遺言書と違う分け方をすることも可能です。

 

ただ、遺言書に遺言執行者が指定されていたら、その遺言執行者の同意が必要ですし、相続人以外の方が遺言で財産をもらえることになっていたら、その方の同意が必要です。

 

遺言書どおりにわけないなら遺産分割協議で

 

遺言書どおりにわけないことに相続人全員が同意すれば、遺言書と違う分け方をすることになるわけですが、その場合は遺産分割協議により決めることになります。

 

遺産分割協議は、相続人だけが参加できる話し合いです。

 

相続人以外の方がいた場合には、遺産分割協議には参加できないことになるわけで、当然に財産ももらえなくなります。

 

ということで、相続人以外の方に財産を相続させるという記載のある遺言書だった場合、その方の同意を得て、遺言書と違う分け方をすることは現実的ではないでしょうね。

 

「遺言書のとおりでなくていいですよ」ということは、なかなかないでしょうから。

 


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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