フリーランスとして独立するときに必ずやっておきたい3つのこと

もし、フリーランスとして独立するなら、やっておきたいことが3つあります。

目次

独立すると確定申告

 

フリーランスとして独立すると、それまでと大きく変わることがあります。

 

それは確定申告が必要になるということ。

 

これまでは、会社が給料を振り込んでくれますし、税金の計算も年末調整でやってくれます。

 

税金の痛みなど感じないのです。実際は取られていても。

 

ところが独立すると、そうはいきません。

 

じぶんで確定申告をする必要がありますし、税金を払う必要も出てきます。

 

フリーランスになるならやっておきたい3つのこと

青色申告にする

 

フリーランスとして仕事をはじめるなら、青色申告になるための申請をしておきましょう。

 

青色申告ならではの特例が使えます。

 

たとえば、30万円未満の少額減価償却資産の特例は、30万円未満の固定資産を全額経費にできますし、青色申告特別控除も最大で65万円の経費扱いにすることができます。

 

e-tax

 

さらにe-taxの利用申請です。

e-taxの利用者識別番号やマイナンバーカード、カードリーダーがあれば、e-taxからの電子申告をすることができますし、各種の届出書もネットから提出することができます。

 

確定申告も1月4日以降になれば、提出することができます。税金が戻ってくる場合も紙提出よりも早いです。

 

前述したように、e-taxで申告すれば、青色申告特別控除額も最大で65万円受けることができます。

 

赤字でも確定申告

 

1年目は赤字になることが多いですが、その赤字は2年目に利益がでれば、1年目の赤字と相殺することができます。

 

これは青色申告にしていた場合の特例です。赤字だと申告の義務はないのですが、赤字を繰越できないので損はします。

 

最大で3年間の繰越ができるので、ある種、2年目以降に巻き返すチャンスはあるわけです。

 

白色申告にはありません。

 

開業からじぶんで経理をやってみる

 

青色申告特別控除は、経費になるけどお金の支払がないというものです。

 

使わない手はないでしょう。

 

その青色申告特別控除額、最大65万円を受けようとすると、e-taxによる申告をするのとともに、貸借対照表の作成が必要です。

 

そうなると、会計ソフトを使って1年目から経理をしたほうがいいでしょう。

 

1年目の取引の少ないうちから、日々経理をやっておくと数字にも慣れやすいかと思います。

 

ぜひやってみていただければ。

 


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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