もし、フリーランスとして独立するなら、やっておきたいことが3つあります。
独立すると確定申告
フリーランスとして独立すると、それまでと大きく変わることがあります。
それは確定申告が必要になるということ。
これまでは、会社が給料を振り込んでくれますし、税金の計算も年末調整でやってくれます。
税金の痛みなど感じないのです。実際は取られていても。
ところが独立すると、そうはいきません。
じぶんで確定申告をする必要がありますし、税金を払う必要も出てきます。
フリーランスになるならやっておきたい3つのこと
青色申告にする
フリーランスとして仕事をはじめるなら、青色申告になるための申請をしておきましょう。
青色申告ならではの特例が使えます。
たとえば、30万円未満の少額減価償却資産の特例は、30万円未満の固定資産を全額経費にできますし、青色申告特別控除も最大で65万円の経費扱いにすることができます。
e-tax
さらにe-taxの利用申請です。
e-taxの利用者識別番号やマイナンバーカード、カードリーダーがあれば、e-taxからの電子申告をすることができますし、各種の届出書もネットから提出することができます。
確定申告も1月4日以降になれば、提出することができます。税金が戻ってくる場合も紙提出よりも早いです。
前述したように、e-taxで申告すれば、青色申告特別控除額も最大で65万円受けることができます。
赤字でも確定申告
1年目は赤字になることが多いですが、その赤字は2年目に利益がでれば、1年目の赤字と相殺することができます。
これは青色申告にしていた場合の特例です。赤字だと申告の義務はないのですが、赤字を繰越できないので損はします。
最大で3年間の繰越ができるので、ある種、2年目以降に巻き返すチャンスはあるわけです。
白色申告にはありません。
開業からじぶんで経理をやってみる
青色申告特別控除は、経費になるけどお金の支払がないというものです。
使わない手はないでしょう。
その青色申告特別控除額、最大65万円を受けようとすると、e-taxによる申告をするのとともに、貸借対照表の作成が必要です。
そうなると、会計ソフトを使って1年目から経理をしたほうがいいでしょう。
1年目の取引の少ないうちから、日々経理をやっておくと数字にも慣れやすいかと思います。
ぜひやってみていただければ。