月次支援金にかかる税金・収益にするタイミングを解説。

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月次支援金には税金がかかる

月次支援金。

コロナの影響で売上が前々年、前年に比べて売上が50%以上下がったときに申請することで、国から一定額の支給を受けることができるものです。

会社は最大で20万円、個人事業主は最大10万円です。

この月次支援金、どう処理するか。

月次支援金は、雑収入として処理します。

受け取ったのが法人なら法人税がかかりますし、フリーランス、個人事業主は所得税がかかります。

これはコロナの影響で売上が下がったのをカバーする目的で支給されるものだからです。

月次支援金に消費税はかからない

いっぽうで消費税はかかりません。

なぜなら、お金とサービスのやりとりをする取引ではなく、国が一方的に支給するものだからです。

消費税の区分は対象外とします。

まとめると、月次支援金には、法人税や所得税はかかるけど、消費税はかからないということです。

収益にするタイミングは?

では、月次支援金を収益にするタイミングはどこか。

権利の確定したタイミングで雑収入にします。

具体的には、支給決定通知のはがきを受け取ったとき、または入金日のどちらか早い方になります。

もし、申請した状態で決算日を迎えた場合には、未収入金/雑収入として処理する必要はなく、実際に交付されることが決まった翌年、または翌事業年度の雑収入とすることになります。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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