未登記の不動産の相続があったときにやっておくべきこと。

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不動産の未登記

不動産は登記をするのが通常です。

持ち主が誰か。登記には対抗力があるとされています。

売ったり、相続や贈与があれば、登記簿謄本の書き換えが必要になります。

ただ、不動産の中には、登記がされていないものもあります。

未登記の不動産があるときにやっておくべきこと

未登記の不動産には、登記簿謄本がありません。

ただ、固定資産税はかかっています。未登記だから固定資産税がかからないという話ではないからです。

登記簿謄本があれば、相続登記がされたあとに、所有者がかわったということは市区町村でも把握できます。

ところが、未登記であれば、そもそも登記がないわけですから、そのままでは、市区町村にその不動産の所有者が変わったことはわからないでしょう。

結果として、その未登記の固定資産税は、いつまでも先代の名前で届くことになります。

相続登記は義務に

現状、未登記の不動産について先代名義で届いている固定資産税は、市区町村で不動産所有者の変更の手続きをすることで、不動産を相続した相続人の名前で届くことになります。

登記上は未登記、ただ固定資産税は未登記でも管理されています。

結果、固定資産税の手続きで変更するしかないわけです。

ただ、不動産登記法の変更によって、2024年を目処に相続登記は義務になる予定です。

相続開始から3年以内に登記をしないといけないという流れになっています。

不動産で未登記のものというのは、今後は減ってくるでしょうね。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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