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月次支援金には税金がかかる
月次支援金。
コロナの影響で売上が前々年、前年に比べて売上が50%以上下がったときに申請することで、国から一定額の支給を受けることができるものです。
会社は最大で20万円、個人事業主は最大10万円です。
この月次支援金、どう処理するか。
月次支援金は、雑収入として処理します。
受け取ったのが法人なら法人税がかかりますし、フリーランス、個人事業主は所得税がかかります。
これはコロナの影響で売上が下がったのをカバーする目的で支給されるものだからです。
月次支援金に消費税はかからない
いっぽうで消費税はかかりません。
なぜなら、お金とサービスのやりとりをする取引ではなく、国が一方的に支給するものだからです。
消費税の区分は対象外とします。
まとめると、月次支援金には、法人税や所得税はかかるけど、消費税はかからないということです。
収益にするタイミングは?
では、月次支援金を収益にするタイミングはどこか。
権利の確定したタイミングで雑収入にします。
具体的には、支給決定通知のはがきを受け取ったとき、または入金日のどちらか早い方になります。
もし、申請した状態で決算日を迎えた場合には、未収入金/雑収入として処理する必要はなく、実際に交付されることが決まった翌年、または翌事業年度の雑収入とすることになります。