請求書の期日の翌日には入金確認をしよう。

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売上は発生基準

売上を立てるのは、発生基準で。

よく聞く発生基準という言葉、売上を立てるタイミングのはなしです。

もし11月に売り上げたなら、経理でも11月の売上にする必要があります。

11月に売ったとして、入金日のある12月の売上にしてはいけないわけです。

その月のほんとうの利益がわからなくというのも理由ですが、それだけではありません。

売上代金の入金があったかどうかをチェックするためです。

発生基準で売上の仕訳をするなら

10月の売上の支払期日を請求書で11月末にしていた場合、10月の売上として処理しておきます。

その仕訳は

10/31 売掛金/売上 100

とし、11月15日に入金があったら、

11/15 預金/売掛金 100

という処理をします。このタイミングで売掛金の残高はゼロになります。

ということは、12月1日になった時点で売掛金の残高が残っていれば、未入金だということがわかります。

経理がおわっていることが大前提

上記のようにすれば、入金されているかどうかは会計ソフトで管理できるわけですが、

これは

売上を立てる仕訳
入金の仕訳

といった経理がすんでいることが大前提です。

日々経理をやっておけば、12月1日に売掛金の入金がなかったら、すぐにメールで取引先に確認できますし、いつまでも気づかないということはありません。

日々の経理をやっておくと、そういうメリットもあります。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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