源泉所得税は税金なのになぜ「預り金」なのか?

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会社の支払う税金の科目

会社の支払う税金。

同じ税金なのに科目が違います。

法人税、法人住民税、法人事業税などを払うときには「法人税等」で。

固定資産税、自動車税、償却資産税、税込経理の消費税などの税金は「租税公課」で処理します。

同じように払う税金でも、源泉所得税や住民税は、「預り金」です。

源泉所得税は「預り金」

源泉所得税や住民税を払ったときは、「預り金」

その理由はこの2つの税金は会社の負担するべき税金ではないからです。

もともと、この税金は社員の給料から天引きして一時的に預かったお金です。

預かったときには「預り金」で処理されます。

その預かった税金を税務署や市区町村に支払うだけのことですから、「預り金」を減らしてお金を払っているにすぎないということです。

基本的に「法人税等」や「租税公課」の科目で処理する税金は、自己負担するべき税金。

給料から天引きした税金は、自己負担していないという違いがあります。

預り金の残高をチェックしておく

「預り金」は貸借対照表の科目です。残高の管理をしないといけません。

ただ、「預り金」の残高は、合わなくなることが多いです。

・報酬を払ったときに源泉所得税の計上もれ
・源泉所得税の支払いもれ
・そもそも報酬の支払いの経理処理もれ
・支払金額のミス

といったことが理由です。

定期的に残高をチェックしておきましょう。

支払い処理を忘れたり、間違えたときにもすぐに気付けるというメリットもあります。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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