会社の登記簿謄本
会社をつくるときには登記をします。
その登記した内容については、会社の登記簿謄本として取得することができ、各種手続きにも必要とされるものです。
現在事項全部証明書や履歴事項全部証明書といわれるもの。
法務局で取得することができます。
会社の登記簿謄本を取得するのに法務局に行ってはいけない。「登記ねっと」を使う。 | 植村豪税理士事務所|オンライン(Zoom)対応・愛知県大府市に在住
会社の本店所在地、創立日、目的、資本金の額、株数、役員に関する事項など。
決算日は登記事項のようで登記事項ではありません。
変更があったら登記変更手続きが必要
もし、登記事項の内容に変更があったら、登記事項の変更をする必要があります。
- 本店を移転した
- 増資をした
- 目的の追加・変更をした
- 役員の変更をした
- 役員の任期満了・更新
- 組織変更をした(合同会社から株式会社へ)
といった登記簿謄本に記載の内容に変更があれば、登記の変更手続きが必要です。
費用は登録免許税に、司法書士に登記を依頼する場合には司法書士報酬がかかります。
もし、手続きをしない場合には、過料(ペナルティ)を払わないといけないので、お忘れなきよう。
意外とわすれがちなのが、役員の任期と社長の住所変更。
役員の任期は通常2年ですが、10年まで更新できるため、任期を10年にしていることが多いです。
ただ、10年だと覚えているのはタイヘンです。
さらに登記情報として忘れがちなのが、社長の自宅住所です。
家を買ったなど引っ越した場合には、やはり登記変更が必要となります。
忘れずに手続きをしましょう。
税務署に異動届を提出する
会社の登記簿謄本の記載内容を変更した場合には、税務署に異動届を提出する必要があります。
さらに、本店を移転した場合には、異動前の納税地の所轄税務署に提出することになります。
都道府県や市町村にも異動届はあり、提出が必要になります。
それ以外にも銀行口座の住所、「小規模企業共済契約に係る届出事項変更申出書」など個人の住所に関する変更を忘れずにやっておきましょう。