フリーランスになると年金保険はどうなる?
勤務していて、フリーランスとして独立した場合には社会保険の適用から外れます。
年金はこれまでの厚生年金から国民年金になります。
もし、配偶者が社会保険で扶養になっていたとした場合、厚生年金の保険料負担はなかったのですが、国民年金になると、それぞれで国民年金の保険料を負担することになります。
ただ、夫婦の国民年金をまとめて払えば、その払った人が社会保険料控除としてマイナスできます。
どこから国民年金に切り替わるか?
月末時点でどこに所属しているかで変わります。
月末に退職したら、その月までは厚生年金(社会保険)。
月末の前日に退職したら、その月の国民年金の保険料から市区町村に払うことになります。
なお、フリーランスには、これ以外にも将来の付加年金の位置づけとして
- 付加年金
- 国民年金基金
- iDeCo
- 小規模企業共済
などがあります。どれも確定申告で社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除として、所得(利益)からマイナスできるものです。
多いのは、iDeCoか小規模企業共済への加入です。将来的に検討してみてもいいでしょう。
健康保険は任意継続も選べる
健康保険はどうか。
基本的には、年金と同じようなしくみです。
国民健康保険
これまで社会保険の健康保険に加入していたのが、国民健康保険に加入することになります。
社会保険は4月から6月までの給料の平均で保険料が決まりますが、国民健康保険は住民税の計算をベースに決まります。
そして、国民健康保険は世帯全体(家族分)にかかります。子どもであっても扶養という扱いがありません。
結果として、保険料が高くなるケースもあります。
国民健康保険組合
業種によっては独自の健康保険組合があるケースもあり、保険料が定額だったりします。
美容国保、食品国保、建設国保など。
健康保険の任意継続
さらに2年限定ですが、健康保険の任意加入という手続きをとることもできます。
退職前の健康保険への加入を2年間に限り、続けることができるのです。
家族の扶養になる
さらに最初のうちの収入が見込めない場合には、家族の扶養に入るという手もあります。
ということで。
- 国民健康保険
- 国民健康保険組合
- 健康保険の任意継続
- 家族の被扶養者
どれがいいかをよく検討しましょう。
ひとり社長になるなら?
もし、独立後、フリーランスとしてではなく、ひとり社長となる場合には、会社をつくることになります。
その場合には、社会保険への強制加入となります。
会社で社会保険に加入しないで、国民健康保険と国民年金を払っているという例もありますが、実際は加入しないといけません。
会社をつくる場合には、会社をつくるお金以外にも、社会保険の負担も考慮しておきましょう。