2022年1月からネット取引をPDFファイルで保存する前にやっておきたいこと。

[topic color=”blue” title=”税制改正での変更点”]

記事執筆時点から税制改正で大きな変更がありました。詳細はこちらの記事にまとめています。

2022年1月1日から2年間はネット取引の保存ルール変更は緩和の方向。

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目次

ネット取引はファイルで保存

2022年1月よりネットでやりとりした請求書や領収書などは、データで保存することになります。 プリントして紙で保存することは認められません。 これまでとやり方は大きくかわるわけです。 2022年1月1日以後に行う取引の場合には、PDFファイルやスクリーンショットなどのデータで保管する必要があります。 そこには、日付、取引先名、金額という情報が必要で、かつ、検索できるようにしておかなければいけません。 もし、メールに請求書などのPDFファイルを添付するというかたちではなく、メールに直接、請求書や見積書に代わる内容が記載されていれば、そのメールをPDFファイルなどにして保管する必要があります。 ということで。2021年12月31日までにやりとりしたデータであれば、プリントして紙で保管、1月1日からはデータで保管するという流れです。

2022年1月にいきなりやってもできない

これまでとルールが変わるものの、任意ではなくやらないといけないこと。対応していくしかありません。 ただ、2022年1月からやろうと思っても、そうそう対応できないと考えるのが普通です。 だとすれば、2022年1月になったときにスムーズに移行できるような準備をしておきたいところです。 どうすればいいか。 2022年1月を待つことなく、少しずつ並行して動きはじめておくのがおすすめです。 テストフライトです。

テストフライトをしておく

2022年1月までにやっておけることをやっておきましょう。

  1. 現状、ネット取引の内容をリストにする(オンライン購入、メールでの請求書やりとりなど)
  2. クラウド保存する場所と方法を決める(Dropboxやクラウド会計のツールなど)
  3. ネット取引について、請求書や領収書ファイルをダウンロードする習慣をつくる
  4. クラウドにPDFファイルをアップロードして保存する

実際のスタートは2022年1月からではありますが、これまでの紙保存と並行してやってみるのは、違法でもなんでもありません。 試しにやってみて気付けること、疑問に思うこともあるはずです。 手間はかかりますが、慣れるためには必要なことです。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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