固定資産税と償却資産税の違いを解説。

固定資産税と償却資産税、似ているようで違います。

その違いをまとめてみました。

目次

固定資産税とは?

固定資産税といえば、土地や建物といった不動産を個人や会社がもっている場合にかかる税金です。

その年の1月1日時点でもっている不動産について固定資産税がかかります。

前年の11月25日に売っていたら、翌年の1月1日時点ではもっていないことになるので、翌年の固定資産税はかかりません。

いっぽうで、償却資産税は不動産ではない固定資産にかかる税金です。

償却資産税は不動産やクルマ以外の固定資産

仕事をしていると、償却資産税を市区町村に払うというケースがあります。

同じ資産税でも、こちらは不動産やクルマ以外で1月1日時点でもっている固定資産にかかる税金です。

固定資産税と違うのは、こちらから1月末までに申告をすることが必要だという点です。

こちらが1月末までに提出した償却資産税の申告書をもとに償却資産税を計算し納付書を送ってきます。

その税額は評価額×1.4%であり、評価額は毎年少しずつ価値が下がっていきます。

ちなみに償却資産の申告書に記載の評価額の合計が150万円未満となる場合は、その年の償却資産税はかかりません。

その後に新しく固定資産を買ったりして、評価額が150万円以上になると、そのすべてが償却資産税の対象になります。

固定資産以外でも償却資産税の対象になるもの

固定資産にしないで、経費で処理したものにも償却資産税がかかるケースがあります。

具体的には、10万円以上30万円未満で全額経費にした少額減価償却資産は償却資産税の対象になります。

いっぽうで、10万円以上20万円未満の固定資産について、一括償却資産として3年で経費にすることを選んだ場合には、その一括償却資産は償却資産税の対象外になります。

減価償却資産を買ったときに、どちらの処理方法を選択するか、その基準になるものです。

注意したいのは、借りている建物にパーテーションなどの内装を追加した場合、この場合は、その内装も償却資産税の対象になります。

償却資産税の申告は忘れやすいので、注意しておきましょう。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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