パンフレットも在庫のうち。貯蔵品として処理するか?経費にするか?

商品だけでなく、パンフレットなども未使用のものは貯蔵品として資産計上するのが通常です。

ただ、継続して買う、毎年一定数を使うなら買ったときの経費にすることもできます。

目次

「使ったときに経費になる」が原則

モノを買った場合、通常は経費になります。

パソコンは買ったらすぐに使うことがほとんどですが、実際には使い始めたときに経費になります。

もし、モノを買ったけど、そのまま保管していたらどうなるか。

未使用の部分は経費になりまません。

経費にできる例外

たとえば、パンフレットやチラシ、商品券、切手、事務用消耗品、レターパック、見本品といったものは、買ったときに経費していることが多いでしょう。

ただ、これも未利用のものがあれば、経費になりません。貯蔵品と資産にしておきます。

なぜなら、利益が出たときにパンフレットやら金券をたくさん買えば、利益を減らして税金を減らすということができるからです。

100万円利益がでて、100万円分のパンフレットを買ったら‥という話です。お金なくなりますけどね。

ただ、継続して購入するようなもの、毎年一定数を使うようなものは、買ったときに経費にしてもいいことにはなっています。

ボールペン1本までやっていられませんから…。

一度買ったときに経費にすると決めたら、それを毎期(毎年)続ける必要はあります。

セルフマガジンという在庫

わたし自身、在庫はもたないで仕事をやっています。…やっていました。

実は、ここにきてセルフマガジンをつくって、初の未利用の在庫というものをもつことに。

前述の考え方であれば、金額は3万円程度。

継続して買うもの、毎年買っている場合には、買ったときに経費にすることができるということですので、広告宣伝費でいいかなと。

ただ、継続して買う、毎年使うかという点がポイントにはなるのですが…。

セルフマガジン、無料送付していますのでご興味ある方は手にとっていただければ。

セルフマガジン『GO for IT 』無料送付 | 植村豪税理士事務所|オンライン(Zoom)対応・愛知県大府市に在住


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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