先代の名義のままの不動産がある
相続があった場合、通常は相続手続きをします。
預金、株式、不動産。 お金になるものは、すぐに手続きされることがほとんどです。
ただ、不動産はそうでもないです。
なぜなら、相続登記が義務ではなかった当時は、売るなどの理由がないと手続きを後回しにしやすかったからです。
この記事を公開した2021年時点では、相続登記自体は義務ではありませんでした。現在は、以下のとおり義務化されています。
結果として、固定資産税の納付書はすでに亡くなった方の名義で届くこともあります。
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。相続人は、じぶんのために相続が始まったことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。2024年4月1日より前の相続で、すでに取得を知っていたのに相続による所有権移転登記をしていないものは、2027年3月31日までが期限です。施行後に取得を知った場合は、その日から3年以内となります。遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に、分割結果に沿った登記をする義務もあります。
正当な理由なく相続登記の申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象になります。
住所が変わった場合にも変更登記は義務に
これまでは、住所や氏名等を変更した場合についても、登記変更をしないでそのままに旧住所になっているといったことがありました。
このことから所有者がわからない土地というのが存在していたのです。
住所や氏名・名称の変更登記も、2026年4月1日から義務になりました。不動産の所有権の登記名義人は、変更日から2年以内に申請する必要があります。施行前の変更でまだ登記をしていないものは、2028年3月31日までが期限です。
正当な理由なくこの義務に違反すると、5万円以下の過料の対象になります。
土地国庫帰属制度でいらない土地を国にわたす
不動産の中には、
「山林なんか売れないでしょう。固定資産税払っているだけ(安いですが)」
「農業をやらないもんで。農地も使わないわ」
といった理由から、土地の管理をおろそかになるといったことも問題としてありました。
たとえば、放置されたままといったように。
むしろ、手放したいというニーズもあります。 特に山林は。
そこで設けられたのが、2023年4月27日に始まった「相続土地国庫帰属制度」です。
相続などで取得した土地について,法務大臣の審査、承認を受けるという条件付きではありますが,10年分の土地管理費に相当するお金を払うことで土地を手放して国のものとすることができます。
2021年の記事で紹介したこれらのルールは、現在は施行されています。実際の手続きでは、それぞれの期限と対象になる条件を確認しておきましょう。
参考までに。

