消費税の区分けはややこしい。取引パターンで覚えていく。

経理をやるときに、消費税の区分というのはややこしいです。

法律のルールもありますが、じぶんの取引を経理しつつ、カラダで覚えるのが早いかなと。

目次

消費税の区分けはややこしい

経理をするときにややこしいものの1つに消費税があります。

取引ごとに消費税がかかるか、かからないかは違ってきます。

会計ソフトの税区分マスタを見ると、やまほど消費税コードが設定されていますが、そのほとんどは使う必要のないものです。

たとえば、モノを買う場合、サービスを利用する場合、

  • 課税仕入10%
  • 課税仕入8%(軽)→軽減税率のこと
  • 課税仕入8%
  • 対象外(消費税対象外)

とパターンはあります。(免税仕入れとか、非課税仕入とか使わなくてもいいかなと。計算に使わないですし。)

売上なら「課税売上10%」が基本です。飲食店で持ち帰りありなら、「課税売上10%」と「課税売上8%(軽)」が混在することも。

打合せをするのにコーヒーを店内で飲んだら「課税仕入10%」、持ち帰りなら「課税仕入8%(軽)」と同じコーヒーを買うでも消費税は違います。

ときには、軽油代は「課税仕入10%」だけど、軽油税は「対象外」というように、1つの取引の中に消費税がかかるものとかからないものもあります。

ややこしいにもほどがある消費税ですが、じぶんで経理をするなら、対応していく必要はあります。

パターンから覚える

ややこしい消費税、ひとまずカラダで覚えていきましょう。

じぶんでやっている仕事なら、取引パターンはそんなに変わるものではありません。

どの取引に消費税がかかるか、どの取引が消費税8%(軽減税率)なのかを。

  • 飲食料品を買ったり、新聞を買ったら「課税仕入8%(軽)」
  • リース契約で10%前に契約したものなら「課税仕入8%」
  • 保険料を払ったら消費税はかからない。(実際は非課税)
  • 税金を払っても、消費税はかからない

というように取引パターンで覚えていくというのは1つです。

基本10%、例外の取引ありくらいでいいかと。あとで違うとわかれば、その都度修正して覚えていきましょう。

消費税のチェックはやっておく

ときどき消費税の設定が正しいかどうかをチェックしておきましょう。

クラウド会計には学習機能があるので、この取引にはこの科目、この消費税コードという設定はできるのですが、限界もあります。

ある程度は判断できるようにしておいたほうがいいかと。

ミスもある前提で、消費税のチェックをします。

会計ソフトに消費税の集計表というのがあるので、その機能を使っておかしな税区分がないかどうかをチェックします。

たとえば、旅費交通費なのに消費税区分が「対象外」になっていれば、「?」となるわけです。

国内での移動なら、基本は消費税10%ですから。

わたしはExcelに会計データをダウンロードして、オートフィルターやピボットテーブルでチェックするというのもやっています。

チェックを考えると、科目を消費税区分ごとに分けてしまうのも手かなとは思います。会議費10%、会議費8%というように。

じぶんで経理をやるなら、消費税のことは経理をやりつつ、学んでいくのがいいかと。最後に税務署に税金を払う痛みまで。

勉強してからやるでは、いつまでたっても始められませんので。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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