相続人が立替えた医療費は相続財産からマイナスできる?

相続税の計算をするときに、相続財産から債務や葬式費用をマイナスすることができます。

相続人が生前に立替えていたお金で未清算になっている医療費などがあれば、それも同様です。

忘れないようにしましょう。

目次

相続財産からマイナスできる債務

相続があったら、まずはどんな相続財産があったのかを確認します。

ただ、相続財産だけでなく、債務も引き継いで支払います。たとえば入院代とか、税金など。

そして、相続税を計算する場合には、財産から債務をマイナスして計算します。

ということで。債務になるものを見逃さないのも、相続税を安くするポイントです。

相続人が入院代を立替えていたら?

債務は相続税の計算でマイナスできるわけですが、亡くなった人が相続の日までに支払っていなかったものが対象になります。

ただ、生前に相続人が代わりに支払っていて、そのまま相続になったということもあるはずです。

その場合、医療費など相続人が立替えていた債務は、相続財産からマイナスできる債務になるかどうか。

亡くなった人が扶養されているというわけでなければ、立替えていた債務も相続財産からマイナスできます。

入院して身動きがとれずに相続人が医療費を立替えて支払っていたということがあれば、それは本来は亡くなった人が払うべき債務ですので。

債務控除できるものはもらさずに

相続財産からマイナスできる債務、たとえば銀行のローンや固定資産税。

亡くなった後に払った医療費、住民税だけでなく、相続後に支払われるクレジットカードの代金や口座振替の電話代や電気・水道料金。

準確定申告で支払うことになった所得税や保有している賃貸マンションの預り保証金なども債務になります。

こうした債務に、前述した生前に相続人が立替え払いした未清算金なども含まれるわけです。

領収書やレシート、立替をしたことがわかるように支払金額がわかるものを保管しておきましょう。

それが債務をもらさないためのポイントです。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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