確定申告の還付金が戻ってきてから申告もれに気づいたときの返金方法。(申告期限内のケース)

確定申告の期限内にミスがあることに気づいたら電子申告で再提出することができます。

ただ、税金の戻りがあり、逆に税金を返さないとイケないという場面があります。

そのときにどうやって返すか?おすすめはクレジットカード決済です。

目次

電子申告(e-tax)なら税金の戻りが早い

フリーランスの場合、確定申告で所得税が納税ではなく、還付になることもあります。

前年の実績による中間納付で支払った所得税よりも年税額の方が少ない。

それ以外にもデザイナー、カメラマンなど仕事にもよりますが、売上のお金をもらうときに源泉所得税を前払いの税金としてマイナスした金額を振り込むことになっています。

その前払の税金のほうが年間の所得税額よりも多かった。

そういうことがあると所得税が還付になることもあるわけです。

この税金の還付、紙で申告するよりも、電子申告(e-tax)の方が早く戻ってきます。その意味での電子申告はおすすめできます。

例えば、1月4日に申告していれば、1月下旬には振り込まれるというイメージです。

申告期限内で税金が戻ってきたあとにミスに気づいたら?

電子申告したあとにミスに気づくこともありえます。たとえば売上がモレていたとか、経費が多すぎたとか、idecoの掛金の入力が間違っていたなど。

確定申告期限(2020年分は2021年4月15日が期限)より前に気づき、かつ、税金の還付が口座に振り込まれる前なら、もう一度電子申告をやり直せば済むはなしです。

電子申告で期限内に提出し直すことができます。マイナンバーカード方式では対応スマホを使う方法もあり、カードリーダーが必須ではありません。すでに還付を受けている場合は、申告の出し直しとは別に精算も確認しましょう。

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申告期限後に修正する場合には手続きが変わります。

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ただ、すでに還付金が口座に振り込まれている場合にはちょっとややこしいです。

ひとまず、申告書は電子申告で出し直す、それはいっしょです。

もう1つやることがあり、当初、戻ってきたお金と本来戻るべきお金との差額を税務署に返さないといけません。

これをどうやって返すか?

1つは所得税の納付書に差額を記載して、銀行で支払うという方法です。

ただし、税務署に行って納付書をもらわないといけませんし、金額を書かないといけません。

さらに銀行に行く、銀行で待つ、銀行で払うということをやらないといけません。

かかる労力も多く、おすすめできません。

こういうとき、クレジットカード払いであれば、ネットを経由してサクッと終わらせることができます。

クレジットカード払いで返金する

クレジットカード払いは、「国税クレジットカードお支払サイト」から手続きすることができます。

ほとんどの税金について、利用することができますし、支払う金額の設定もされていなくて、じぶんで入力するようになっています。

ここからクレジットカード決済でサッと返金してしまいましょう。

申告書を出し直すだけで、還付済みの税額との精算が終わるわけではありません。納める税目・年分・金額を確認して手続きし、申告書の控えと納付の記録を残しておきましょう。

クレジットカード納付には、納付額に応じた決済手数料がかかります。少額でも所定の手数料がかかるため、ポイント還元率が1%以上なら必ず得、とは限りません。納付に使うカードの条件と実際の手数料を確認し、ほかの納付方法とも比べて選びましょう。

新型コロナウィルスの状況、人の集まる銀行に行かずに時間をかけない、ネットでできる方法を選んでみましょう。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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