小規模企業共済の証明書が届いても控除できるとは限らない。

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小規模企業共済

 

小規模企業共済はフリーランスが退職金をつくるために利用されます。

 

掛金を払えば、その掛金をその年の所得からマイナスすることができ、その掛金は将来に退職金として受け取る共済金のもとになります。

 

小規模企業共済の掛金を払うことで、将来のお金をつくりつつ、節税もできるわけです。

 

掛金を年払いできることもあり、フリーランスが節税するときに利用されることが多いです。

 

小規模企業共済の証明書が届くけど

 

小規模企業共済の証明書は手元に届きます。

 

それを今年の確定申告で使うことになります。

 

ただ、もし年払いしているとすれば、その証明書は前年に払ったものの証明書です。便宜上、確定申告に使っていますが。

 

また、小規模企業共済の掛金を年の途中で増減する場合もありますが、控除証明書からは変更後の月額しかわからず、年間の支払い合計額まではわかりません。

 

証明書は必要ですが、じぶんでいくら払ったかは管理しておく必要があります。

 

残高不足に注意

 

前年の12月に年払いしている場合、その証明書がその翌年の9月頃に届きます。

 

ただ、12月に年払いしている場合だと、まだその年は払っていないわけです。

 

そして、12月に払えないというケースもありえます。

 

では、12月に払えないケースとはどんなケースか。

 

1年目は振り込み。2年目以降は口座振替になります。

 

2年目以降、掛金年額が預金口座の残高不足で振替えができないということがありえます。

 

そうすると、その年は払っていないので、小規模企業共済の控除証明書が手元にあったとしても、小規模企業共済の控除を受けることはできません。

 

12月に年払いしている場合には、毎年12月中旬に口座振替になります。

 

預金残高を忘れずに確認しておきましょう。あとで気づいてもどうにもなりません。

 


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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