愛知県の応援金
コロナの影響で売上が2019年の同月や2020年の同月と比較して50%以上減少していた場合。
さらに外出自粛の影響を受けている場合には、国の月次支援金の給付を受けることができます。
会社:上限20万円/月
個人事業者:上限10万円/月
これとは別で、愛知県も同じようなルールで、応援金というものを支給しています。
ただし、売上のルールは少し違います。
2021年7月、8月、9月それぞれの月の売上が、
2019年又は2020年の同月の売上と比較して、30%以上50%未満減少していること。
というルールです。
まとめると、
・国の月次支援金→50%以上の売上減少
・愛知県中小企業者等応援金【一般枠】→30%以上50%未満の売上減少
ということです。
国の月次支援金の売上要件に該当しなくても、愛知県の売上要件に該当するケースはあり得るということです。
7月〜9月分ではルールが変わっている
もし、7月に国の月次支援金の給付を受けた場合、7月の愛知県の応援金を受け取ることができません。
二重では給付を受けることができないわけです。
ただ、8月に国の月次支援金の要件に該当しなかったけど、県の応援金の売上要件に該当するという場合には、8月の応援金の給付を受け取ることができます。
愛知県中小企業者等応援金は、次のとおり国の3/4が上限です。
会社:上限15万円/月
個人事業者:上限7.5万円/月
9月も同様に。月ごとに判断すればいいのが愛知県中小企業者等応援金(一般枠)7月〜9月分の特徴です。
応援金のルールはしれっと変わっている
愛知県の応援金。
実は4月〜6月分のときと、ルールが変わっています。しれっと。
4月〜6月分のときは、4月〜6月の3ヶ月の売上の合計で2019年の同期間の売上合計、2020年の同期間の売上合計との判定するというものでした。
なので、1回でも国の月次支援金の支給を受けていれば、併給となって給付を受けることができないというものでした。
ところが、7〜9月分は月ごとに判定すればいいというルールになっています。
しれっとルールが変わっているのです。
さらに添付書類もExcelフォームを提出する形式に変わっています。(これがまたわかりにくい…。)
4月〜6月分のルールと同じだと思いこんでいると実はそうでもないといういい例です。
こういうことがあるので、つぶさにチェックすることが必要でしょうね。