2022年1月以降はネットバンクで振り込みした明細も保存が必要

[topic color=”blue” title=”税制改正での変更点”]

記事執筆時点から税制改正で大きな変更がありました。詳細はこちらの記事にまとめています。

2022年1月1日から2年間はネット取引の保存ルール変更は緩和の方向。

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目次

2022年1月以降にネットバンクで振込みしたら?

 

2022年1月1日以降のネットでの取引データは、データで保存することになっています。

 

たとえば、

 

  • メールで届いた請求書
  • メールで送った見積書
  • ネット上からダウンロードした領収書

 

などなど。

 

プリントして紙で保存することはできなくなります。

 

 

ネットバンクの振込みの明細もデータ保存が必要

 

ネットバンクで取引先に振込をする場合もあるでしょう。

 

振込が終わると、画面上に振込を受け付けた内容とともに、振込先の名前や振込金額、振込予定日などが表示されることがあります。

 

窓口でもらえる振込明細のようなイメージです。

 

この振込日、振込み先や振込金額が表示された画面もネット取引として、データで保管するものになります。

 

銀行とのEDI取引(ネットやりとりする取引)になるというのが理由です。

 

PDFファイルやスクリーンショットの状態で「20221104_取引先_5,000」というようなファイル名での保存しておきましょう。

 

 

「振込依頼を受け付けました」だけしか表示されない場合は?

 

 

データ保存する必要がある内容は、日付、取引先、金額が記載されているもの。

 

ただ、「振込依頼を受け付けました」とだけ表示されている場合もあるでしょう。

 

その場合には、上記の内容がわからず、データでの保存は必要ないということにになります。

 

 


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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