[topic color=”blue” title=”税制改正での変更点”]
記事執筆時点から税制改正で大きな変更がありました。詳細はこちらの記事にまとめています。
2022年1月1日から2年間はネット取引の保存ルール変更は緩和の方向。
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目次
2022年1月以降にネットバンクで振込みしたら?
2022年1月1日以降のネットでの取引データは、データで保存することになっています。
たとえば、
- メールで届いた請求書
- メールで送った見積書
- ネット上からダウンロードした領収書
などなど。
プリントして紙で保存することはできなくなります。
ネットバンクの振込みの明細もデータ保存が必要
ネットバンクで取引先に振込をする場合もあるでしょう。
振込が終わると、画面上に振込を受け付けた内容とともに、振込先の名前や振込金額、振込予定日などが表示されることがあります。
窓口でもらえる振込明細のようなイメージです。
この振込日、振込み先や振込金額が表示された画面もネット取引として、データで保管するものになります。
銀行とのEDI取引(ネットやりとりする取引)になるというのが理由です。
PDFファイルやスクリーンショットの状態で「20221104_取引先_5,000」というようなファイル名での保存しておきましょう。
「振込依頼を受け付けました」だけしか表示されない場合は?
データ保存する必要がある内容は、日付、取引先、金額が記載されているもの。
ただ、「振込依頼を受け付けました」とだけ表示されている場合もあるでしょう。
その場合には、上記の内容がわからず、データでの保存は必要ないということにになります。