中間納付した消費税の行方。

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消費税の中間納付

消費税、前年に消費税(国税だけで)年額48万円を超えて払っている場合には、翌年に中間納付があります。

その支払いは6ヶ月経過後、2ヶ月以内。

1月中間申告、3月中間申告は考慮外です。

フリーランスは8月末。

会社は通常は6ヶ月経過後、2ヶ月以内。

消費税も10%になり、それなりの負担感があります。

その後、消費税の申告をするときにも、また消費税を払います。

「また払うのか…」と思うかもしれません。ただ、消費税の申告のときに払うのは差額です。

消費税の申告時にマイナスできる

消費税の申告をするときに、中間納付した消費税があれば、それをマイナスできます。

結果として、年税額を計算し、そこから中間納付をした消費税をマイナスした差額を払えばいいわけです。

たとえば、年税額が200で、中間納付した消費税が120の場合、差額の80が消費税の申告時に支払う消費税となります。

多く払いすぎていれば戻ってくる

前年より売上が下がっているケースだと、「年税額<中間納付した消費税額」となることもありえます。

その場合は、払い過ぎになっている差額が戻ってくることになります。

一見すると、払ってばかりだと感じるかも知れませんが、年間トータルでは同じです。

ただ、それにしても痛みは感じますけどね。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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