源泉所得税の納期の特例が使える支払いは限られたものだけです。
カメラマンやデザイナーへ支払った報酬の源泉所得税は、翌月10日までに支払う必要があります。
源泉所得税の納期の特例
源泉所得税の納付は、基本は支払った月の翌月10日です。
たとえば、8月に支払った給料の源泉所得税は9月10日までに支払います。
ただ、毎月やるのは手間がかかります。
ということで、給料を払う人が10人以下であれば税務署に申請をすることで、半年に1回納付に変更することができます。「納期の特例」といわれるルールです。
申請をすることで、次のように半年に1回払えばいいということになります。
- 1月〜6月までに支払った給料の源泉所得税→7月10日
- 7月〜12月までに支払った給料の源泉所得税→翌年1月20日
納期の特例が使えるのは?
ここで注意したいのは、納期の特例を使えるのは限られた支払いだけだということ。
納期の特例の納付書に記載がある項目の支払いに限ってです。
・給料
・賞与
・退職金
・税理士などの報酬
それ以外は、原則通り、支払った月の翌月10日までに支払う必要があります。
給料が半年に1回だから、デザイナーやカメラマンへ報酬を払った場合も同じでしょう、と思われている方もいらっしゃいますが、その報酬には納期の特例は使えません。
支払っていなければすぐに払おう
源泉所得税は、期限までに支払いましょう。
なぜなら1日遅れるだけで、不納付加算税というペナルティがつくからです。(延滞税もあります。)
源泉所得税の納付をうっかり忘れてしまったという場合の対処法。 | 植村豪税理士事務所|オンライン(Zoom)対応・愛知県大府市に在住
計算したら、切り捨てでかからないというケースもありますが、それでも可能性を考えると期限までに支払いたいものです。
ネットでサッと支払ってしまうというのがおすすめです。
源泉所得税の納付を銀行に行かずにネット(e-tax)で済ませる。 | 植村豪税理士事務所|オンライン(Zoom)対応・愛知県大府市に在住