報酬の源泉所得税(デザイナー・カメラマン)は翌月10日に支払わないといけない。

源泉所得税の納期の特例が使える支払いは限られたものだけです。

カメラマンやデザイナーへ支払った報酬の源泉所得税は、翌月10日までに支払う必要があります。

目次

源泉所得税の納期の特例

源泉所得税の納付は、基本は支払った月の翌月10日です。

たとえば、8月に支払った給料の源泉所得税は9月10日までに支払います。

ただ、毎月やるのは手間がかかります。

ということで、給料を払う人が10人以下であれば税務署に申請をすることで、半年に1回納付に変更することができます。「納期の特例」といわれるルールです。

[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

申請をすることで、次のように半年に1回払えばいいということになります。

  • 1月〜6月までに支払った給料の源泉所得税→7月10日
  • 7月〜12月までに支払った給料の源泉所得税→翌年1月20日

納期の特例が使えるのは?

ここで注意したいのは、納期の特例を使えるのは限られた支払いだけだということ。

納期の特例の納付書に記載がある項目の支払いに限ってです。

・給料
・賞与
・退職金
・税理士などの報酬

それ以外は、原則通り、支払った月の翌月10日までに支払う必要があります。

給料が半年に1回だから、デザイナーやカメラマンへ報酬を払った場合も同じでしょう、と思われている方もいらっしゃいますが、その報酬には納期の特例は使えません。

支払っていなければすぐに払おう

源泉所得税は、期限までに支払いましょう。

なぜなら1日遅れるだけで、不納付加算税というペナルティがつくからです。(延滞税もあります。)

源泉所得税の納付をうっかり忘れてしまったという場合の対処法。 | 植村豪税理士事務所|オンライン(Zoom)対応・愛知県大府市に在住

計算したら、切り捨てでかからないというケースもありますが、それでも可能性を考えると期限までに支払いたいものです。

ネットでサッと支払ってしまうというのがおすすめです。

源泉所得税の納付を銀行に行かずにネット(e-tax)で済ませる。 | 植村豪税理士事務所|オンライン(Zoom)対応・愛知県大府市に在住


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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