同じ科目で消費税の区分が違う場合の経理方法。

ひとりで経理すると、悩ましいのは消費税のルールです。

同じ科目でも税区分が違うということがありますが、税区分が違えば、それぞれわけて経理しないといけません。

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同じ科目でも消費税の区分が違う

同じ科目でも、消費税の区分が違うというケースがあります。

たとえば、

同じ売上でも国内の売上は10%売上。海外への売上は輸出売上0%

同じ旅費交通費でも、国内出張は課税、海外出張は不課税。

同じ地代家賃でも、社宅の家賃は非課税。事務所の家賃は課税。

同じ支払手数料でも、仲介手数料は住宅なら非課税、事務所の仲介手数料なら課税。さらにクレジット手数料は非課税、行政手数料は非課税

というように、同じ科目でも消費税の区分が違うということがあります。

消費税区分は、ややこしいですが、じぶんの取引のパターンであれば、ある程度限定されます。

経理はわけないといけない

経理はどうするか?

同じ科目でも、消費税の区分が違えば分けて経理する必要があります。

免税事業者ならわけなくても影響はありませんが。課税事業者ならそうはいかず。

めんどうですが、消費税の計算に影響する以上は仕方ありません。

自動仕訳機能を使う

この手間をどうするか。

そのひとつは、パターン化してしまうこと。

取引先名や金額をキーにして、データ連携時に自動で仕訳されるように設定しておくことができます。

そのときには、消費税の区分も設定することが可能です。

ただし、定期的に取引されないとパターン化する意味はありません。

単発の取引については、やはりその都度確認していくしかないでしょうね。

それでも、取引の幅はそれほど広くならないでしょうから、ひとりで経理するにしてもやりようはあります。

なお、簡易課税の場合には、売上の区分さえしっかりしておけば、消費税の納税額が変わることはなのですが、取引ごとに売上を業種別に区分する必要があります。

たとえば、

  • 固定資産を売ったら第4種。
  • 製造小売したら、第3種。
  • 仕入れて消費者に売ったら、第2種

というように。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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