ひとりで経理すると、悩ましいのは消費税のルールです。
同じ科目でも税区分が違うということがありますが、税区分が違えば、それぞれわけて経理しないといけません。
同じ科目でも消費税の区分が違う
同じ科目でも、消費税の区分が違うというケースがあります。
たとえば、
同じ売上でも国内の売上は10%売上。海外への売上は輸出売上0%
同じ旅費交通費でも、国内出張は課税、海外出張は不課税。
同じ地代家賃でも、社宅の家賃は非課税。事務所の家賃は課税。
同じ支払手数料でも、仲介手数料は住宅なら非課税、事務所の仲介手数料なら課税。さらにクレジット手数料は非課税、行政手数料は非課税
というように、同じ科目でも消費税の区分が違うということがあります。
消費税区分は、ややこしいですが、じぶんの取引のパターンであれば、ある程度限定されます。
経理はわけないといけない
経理はどうするか?
同じ科目でも、消費税の区分が違えば分けて経理する必要があります。
免税事業者ならわけなくても影響はありませんが。課税事業者ならそうはいかず。
めんどうですが、消費税の計算に影響する以上は仕方ありません。
自動仕訳機能を使う
この手間をどうするか。
そのひとつは、パターン化してしまうこと。
取引先名や金額をキーにして、データ連携時に自動で仕訳されるように設定しておくことができます。
そのときには、消費税の区分も設定することが可能です。
ただし、定期的に取引されないとパターン化する意味はありません。
単発の取引については、やはりその都度確認していくしかないでしょうね。
それでも、取引の幅はそれほど広くならないでしょうから、ひとりで経理するにしてもやりようはあります。
なお、簡易課税の場合には、売上の区分さえしっかりしておけば、消費税の納税額が変わることはなのですが、取引ごとに売上を業種別に区分する必要があります。
たとえば、
- 固定資産を売ったら第4種。
- 製造小売したら、第3種。
- 仕入れて消費者に売ったら、第2種
というように。