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支援金が振り込まれた場合
近年、支援金の申請をする機会が増えています。
多少の時間はかかりますが、審査の上でお金が振り込まれます。
その支援金の入金があったとき、科目は何にするか?
雑収入でいいでしょう。
科目は雑収入
雑収入は、営業外の収益とされています。
損益計算書の一番上にある売上ではありません。
保険金の入金があったときと同じようなイメージです。
参考までに。決算書として、どこに表示するかのルールは今説明したとおりですが、税金のルールではもうちょっとざっくりです。
法人税のルールでは、どちらも益金といって同じ扱いです。収入かどうかという話だけで、売上とか雑収入などの科目はそれほど問題ではありません。
あくまで法人税のルールでのはなしです。決算書ではきっちり区別しないといけません。
消費税・計上するタイミングはどうなる?
支援金が振り込まれた場合に、気をつけたいのは消費税。
10%課税売上ではなく、対象外です。
通常、消費税はモノやサービスとお金の交換をする場合にかかるものですが、支援金の場合には、一方的に国からお金の入金があり、こちらから何かを渡すということはしません。
その場合、消費税がかかりません。
あとは、どのタイミングで雑収入にするかですが、こちらは国や都道府県、市区町村の支援金の交付が決定された日に、権利が確定するということになっています。
入金時点ではありませんので。間違えないようにしましょう。