月次支援金が振り込まれたときの科目・消費税。

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支援金が振り込まれた場合

近年、支援金の申請をする機会が増えています。

多少の時間はかかりますが、審査の上でお金が振り込まれます。

その支援金の入金があったとき、科目は何にするか?

雑収入でいいでしょう。

科目は雑収入

雑収入は、営業外の収益とされています。

損益計算書の一番上にある売上ではありません。

保険金の入金があったときと同じようなイメージです。

参考までに。決算書として、どこに表示するかのルールは今説明したとおりですが、税金のルールではもうちょっとざっくりです。

法人税のルールでは、どちらも益金といって同じ扱いです。収入かどうかという話だけで、売上とか雑収入などの科目はそれほど問題ではありません。

あくまで法人税のルールでのはなしです。決算書ではきっちり区別しないといけません。

消費税・計上するタイミングはどうなる?

支援金が振り込まれた場合に、気をつけたいのは消費税。

10%課税売上ではなく、対象外です。

通常、消費税はモノやサービスとお金の交換をする場合にかかるものですが、支援金の場合には、一方的に国からお金の入金があり、こちらから何かを渡すということはしません。

その場合、消費税がかかりません。

あとは、どのタイミングで雑収入にするかですが、こちらは国や都道府県、市区町村の支援金の交付が決定された日に、権利が確定するということになっています。

入金時点ではありませんので。間違えないようにしましょう。

 


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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