フリーランスなら青色申告の一択です。
白色申告のメリット?
「青色申告にすると税務調査が来るから…」
「まだ赤字だから」
といった理由で白色申告を選ぶ人もいらっしゃいます。
青色申告だから税務調査が来る可能性が上がるということはありませんし、白色申告だから税務調査が来ないとも言えません。
たとえ赤字だとしても、青色申告を選んでおくメリットはあります。
青色申告のメリット
青色申告にするには、その年の3月15日までに税務署への申請が必要です。
その年の1月16日以後に新しく開業した場合は、開業の日から2か月以内が期限です。1月1日から15日までの開業は、原則3月15日まで。開業届を出しただけでは、青色申告の申請をしたことにはなりません。
2026年から開業届の期限は変わりましたが、青色申告の申請期限が同じように延びたわけではないので、分けて確認しましょう。
では、その青色申告のメリットにはどんなものがあるのでしょうか。
青色申告特別控除
青色申告特別控除は、売上と経費の差額である利益(所得)からマイナスできます。
通常の経費との大きな違いは、お金の支出がないという点。
つまり、青色申告特別控除は、お金の支出なしに所得から差し引けるものです。通常の必要経費とは別の控除になります。
2026年分については、正規の簿記による記帳、貸借対照表などの添付、期限内申告といった55万円控除の要件を満たし、さらに期限内のe-Tax申告、または優良な電子帳簿の保存などの要件を満たすと65万円控除になります。電子申告をしただけ、貸借対照表をつくっただけで65万円になるわけではありません。
これらの要件を満たさない場合の10万円控除も、所得の区分や金額などに応じて確認します。2027年分以後は改正後の控除制度を別に確認してください。
節税効果はどのくらいか?
仮に税率20%だとすると、65万円×20%=13万円。年間で13万円の税金が変わってきます。それが何年も続きます。
青色申告にしない手はないでしょう。
赤字の3年間繰越し
青色申告で1年目には赤字になることもあるでしょう。赤字だとしても、青色申告にするメリットがあります。
赤字を3年間にわたって繰り越すことができるからです。
たとえば、1年目に30の赤字、2年目に100の黒字だったという場合、通常は100に対して税金がかかるわけです。
ただ、青色申告にしていることで、100-30=70に対しての税金を払えばいいことになっています。
前年の赤字30を赤字のまま終わらせずに、2年目に巻き返しができるといったイメージです。
通常の事業上の赤字について、白色申告ではこの青色申告の繰越制度を使えません。ただし、災害などによる損失には別の制度があるため、白色ならどの損失も一切繰り越せないという意味ではありません。
じぶんで経理をやるメリット
青色申告にするのはいいとしても、ややこしいのは貸借対照表。
預金残高も借入金残高も日々合わせる必要があります。ぜひじぶんでやってみましょう。
その意味も最初はよくわからない中で始めることになると思いますが、じぶんで経理をやっていればじわじわとわかってくるようになります。
経理をすることで青色申告のメリットもありますが、じぶんで数字をチェックできるというメリットもあります。
仕事をする上で、数字がわかるかどうかで判断も変わってきますので、欠かせないスキルです。
青色申告の節税をきっかけに経理スキルも身につけていきましょう。その価値はあります。

