税金の期限や届出書の提出期限にはルールがあります。
その中で注意したいのは消費税です。
申告には期限がある
税金の申告をするとき、いつまでに提出するという申告期限があります。
フリーランスの場合、所得税の確定申告なら3月15日までに(原則は)。消費税は3月31日までに提出しないといけません。
とはいえ、所得税の確定申告をするタイミングで、消費税も一緒に提出することがほとんどでしょう。
期限前に提出する分には問題ありません。
会社の場合は、決算の翌々月末日が法人税や消費税の申告期限。
法人税の申告は、株主総会の開催など理由があれば1ヶ月延長できます。
申請書や届出書にも期限がありますし、会社とフリーランスでも期限が違うものもあります。
現在はコロナ下ということもあり、特例が認められるケースもあります。(個別延長)
気になるものがあればチェックしてみましょう。
期限当日が休日の場合は?
申告期限が祝日になっているケースもあります。
その場合には、提出期限が翌日になります。
年末は冬休みで休日になることが常ですから、申告書の提出期限が1月4日になっていたりします。
もちろん、期限ギリギリに申告書を提出する必要はないわけですが、もしミスが見つかった場合には再提出ができますので、知っておきましょう。
消費税の届出書には要注意
注意したいのは、消費税の届出書。
消費税の簡易課税を選びたい場合、消費税の課税事業者になりたい場合には届出書を提出する必要がありますが、提出期限の扱いが違います。
消費税の届出書の提出期限の日が休日だった場合、その提出期限は前日になります。
簡易課税にしたい場合に、期限を間違えてしまうということがないようにしたいものです。
間違いないのは、期限ギリギリではなく、早目の対応。
そうすれば、期限があったとしても、こうした話はそれほど影響のない話です。
頭の中だけで考えていると、忘れてしまったり、期限ギリギリになってあわてるということにもなります。
スケジュールにいれておく、やるべきタスクにいれておく、リマインダーをかけておくというのも手です。