源泉所得税の納付はe-taxを使って、サクッと支払いましょう。
源泉所得税の納付
給料を払っている場合、その給料から所得税を天引きすることになっています。
支払った月の翌月10日が納付期限。
ただ、毎月やるのは大変です。
そこで、社員が10人以下であれば、税務署に書類を提出することでとこの納付手続きを半年に1回にすることが可能です。
年2回というのは、
- 1月1日〜6月30日までの分→7月10日
- 7月1日〜12月31日までの分→翌年1月20日
です。
源泉所得税の納期の特例といわれるものです。
e-taxで払おう
この支払いをするのに、納付書をもって銀行に行っているならやめましょう。
時間がもったいないです。
e-taxを使うことで、源泉所得税を支払うことができます。
源泉所得税の納付なら、利用者識別番号を取得すれば、カードリーダーがなくても手続きができます。
つまり今日からでもできる話です。
ネットバンクやクレジットカードを使って支払うことができるので、こちらの記事を参考にやってみましょう。
源泉所得税をクレジットカードで納付する 納付手続きに時間をかけない | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
源泉所得税の納付をインターネットバンキングでやってみた 金融機関で順番待ちをしたくない方へ | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
源泉所得税の納付忘れ ヘコむのはまだ早い 知っておきたい減免制度 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
デザイン料やカメラマンなどの報酬は納期の特例が使えない
注意したいのは、すべての源泉所得税の納付について納期の特例を選べるわけではないということ。
納期の特例を選べるのは、社員の給料・賞与と税理士や司法書士など士業の報酬のみ。
たとえば、
- カメラマンの報酬
- デザイナーへの報酬
といったものは、支払った月の翌月10日に納付する必要があります。
給料の源泉所得税の納付書とは別の納付書になっていますので、そこで判断できます。
ただ、同じようにe-taxを使って、ネットから納付することはできます。
定期的に処理するものだからこそ、できるだけ効率化していきましょう。