申告が終わってから、経理のミスに気づくということもあります。その場合の考え方についてまとめてみました。
経理のミスが見つかった…
決算書を作成し、申告をした後で、ミスが見つかるということもあります。
売上がモレていたり、経費が多すぎたとか、貸借対照表の残高が違っていたなど。
もし、ミスが見つかった場合にどうするか?
前年以前の決算書の数字を変えるということはしません。すでに確定したものなので。その年でミスの分の経理をやっておきます。
申告書上で修正して、その修正した申告書を再提出をすることになります。
原則は修正申告をする
原則は申告内容に間違いがあれば、修正の申告が必要になります。
ただし、利益に影響がない場合は特に申告しなくてもいいことになっています。
貸借対照表の預金の残高が間違っていた場合、役員借入金を返済したというように、売上にも経費にもならず、利益に影響がない取引なら今年の経理で修正しておきます。
では、修正するべき場合とはどういうケースか。
利益に影響があるケースです。
例えば、翌月に入金された売上100万円が前期の売上だったという場合、修正申告をし、差額の税金と、支払いが遅れたことによるペナルティを払うことになります。
追加で発生する税金が小さい場合、納付までの時期が期限からそれほど遅れていないような場合にはペナルティがつかないというケースもありますので、早目に対応したいところです。
逆に、税金を払いすぎていたというケースもあります。
その場合は、修正申告ではなく、更正の請求という手続きになります。
税金が戻ってくる可能性もあり、気づいたらすぐに手続きしたいところです。
なお、税金を返してもらうにあたっては、それを証明できる資料の提出が必要になります。
税金を返すほうは、しっかり見ますから。税務署は…。
ささいな金額のミスもある
原則的には、前述したように対応するのがルールではありますが、そのミスが少額というケースもあります。
たとえば、100円のミスがあった場合、税率をかけたら100円未満。税金は100円未満切り捨てなので、税額にも影響しません。
こういうのは当期に修正するかたちをとればいいかと。逆に税金を100円払いすぎていたという場合に更正の請求をして、返してもらうかどうか。
わたしならやりません。
ミスは脱税ではありませんので、ちゃんと対応すれば問題ありません。脱税は意図したものなので、税務署に怒られますけど。