役員報酬の変更できるタイミングは、期首から3ヶ月以内とされています。
役員報酬という節税
役員報酬。
ひとり社長が、じぶんに払う給料です。
フリーランスのときには自分の生活費を引き出したところで、必要経費にはなりません。
いっぽうで、会社をつくって、会社から自分に給料を払うというかたちにすると、冒頭の写真のように役員報酬は会社の経費になります。
給料の場合、額面そのものに税金がかかるわけではなく、額面から概算経費を引いた後の金額に対して税金がかかるため概算経費の分だけ非課税になります。
つまり、節税になるというわけです。
ひとり会社の節税としては、まずはこの役員報酬と社宅契約をやっておきたいところです。
変更できるのは、期首から3ヶ月以内
役員報酬にはルールがあります。
事業年度の途中に役員報酬を増やしたり減らしたりと、むやみやたらに変えることができません。
変更できるタイミングは、原則、期首から3ヶ月以内。
年に1度だけ、期首から3ヶ月のうちなら役員報酬の金額を変更できるので、そのタイミングで今年はいくら役員報酬を払おうかというのを検討しましょう。
変更は原則3ヶ月以内。でも、原則があるということは、変更できる特例もあります。
たとえば、今回のコロナのような特別な事情によって、大きな減収になるなど業績の大幅な悪化。
家賃も払えないし、銀行との関係上、給料も減額せざるを得ないなどの場合には、減額に限って変更することができます。
だから、よほどのことです。
ちょっと赤字になったという程度では、変更できません。
役員報酬を変更するなら社会保険も考える
役員報酬を変更するときに考えたいのは、社会保険のことです。
役員報酬を増やせば、社会保険料も上がりますし、役員報酬を減らせば、社会保険料も減ります。
社会保険は、個人と会社が折半するので、法定福利費も増えたり減ったりするわけです。
特に役員報酬を増やす場合には、社会保険も増えるので、法定福利費がどのくらい増えるかも含めて検討してみましょう。
社会保険も含めての人件費です。