売れない財産
相続財産は基本的には、お金に変えることができるもの。
不動産、上場株式、などはすべてお金に変えようと思えばできますし、相続税の評価にあたっても相続の時点でお金に変えたらいくらのイメージで評価します。(実際は少し違いますが)
ところが例外もあります。
貸付金。被相続人が貸していたお金も相続財産。
それなりの金額だった場合、相続税を払うまでにお金に変えたいと思っても変えられない可能性が高いです。
すぐに返せないことも多いでしょうから。
たとえば、じぶんの会社に役員借入金をたくさん入れていたとして、3,000万円などすぐに返してもらえるお金ではないというケースです。
ただ、相続税の対象になるので相続税はその分増えます。そういう意味でも取り扱い注意な財産です。
時価はないようである中小企業の株式
もう1つは会社の株。それも中小企業の株です。
上場株式との違いは市場がないという点。
中小企業の株式は、売れません。
いまどきの会社は配当も出さないことがほとんどですし、その価値も伝わりにくいものです。
上場株式には時価がありますが、中小企業の株式には市場がないので価値がないと思われるかもしれません。
そもそも株券がないこと、社長が株が財産になるということを知らないことも多いです。
ただ、こちらも相続財産としては価値があるものとして、時価を計算するのです。
赤字なのに株価がたかくなる謎
ではその株価をなにをもとに計算するのか?
株価は、会社の規模、売上規模、利益、配当、純資産などをもとに計算することになっています。
となると、利益が少ない、赤字だと株価は小さくなる傾向にあります。
債務超過の会社ならゼロということも。
ただ、注意点もあります。
近年に赤字続きだとしても純資産が多い会社の場合、株価はむしろゼロになるどころか、純資産をもとに計算することになり、結果として株価が増えてしまうということもあります。
結果、株式を後継者に贈与するようなケースでは株価が高くて移転しにくいということもあるのです。
そうならないように、株価の計算は決算前にやっておき、株価が上がらないような対策をしておくことがおすすめです。
なんなら配当金をはらうというのも手です。