生命保険金の入金時に剰余金や前納保険料があるときの非課税枠の取扱い。

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④序文はたった3文でOK

相続により生命保険金が振り込まれることがあります。

被相続人が掛金を払っていた場合で、

・被保険者が被相続人
・受取人が相続人

という場合、相続税の対象です。

相続人が受取人になっていると生命保険金の非課税枠があります。

生命保険金の非課税枠

生命保険の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」で計算します。

たとえば、法定相続人が3人だった場合、非課税枠は500万円×3人=1,500万円。

この1,500万円までは相続税がかかりません。

もし、保険金を受け取っているのが1人なら、その1人が受け取った生命保険金が1,500万円までは非課税。

受取人が2人なら、非課税枠1,500万円を2人の生命保険金の受取金額で按分(割合計算)することになります。

剰余金や前納保険料があるときは?

生命保険金を受け取るときに支払通知書を見ると、剰余金や前納保険料が含まれていることがあります。

この剰余金や前納保険料の取扱いはどうなるでしょうか。

剰余金は本来は、被相続人が受け取るべきお金です。

結論から言えば、この剰余金や前納保険料も生命保険金に含めて考えます。

ということで、非課税枠の対象にもなります。

なお、生命保険金はみなし相続財産といわれるもので、本来の相続財産とは違うものです。

そのため、遺産分割協議の対象にはならないものです。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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