2022年1月からネット取引をPDFファイルで保存する前にやっておきたいこと。

[topic color=”blue” title=”税制改正での変更点”]

2026年10月22日確認。この記事は2021年当時、制度変更への準備をすすめた記録です。2022年・2023年の宥恕措置は終了しています。2024年1月以後の電子取引は、電子データそのものの保存が必要です。税務署長が相当の理由を認め、データと出力書面の提示・提出に応じられる場合の猶予措置もありますが、紙だけ残せばよいという扱いではありません。以下の準備時期の記述は当時のものとしてお読みください。

[/topic]

目次

ネット取引はファイルで保存

ネットでやりとりした請求書や領収書などは、電子取引の保存対象です。2024年1月以後の取引では、PDFなどの電子データそのものを残しておきましょう。メール本文に取引情報があるならメールを、添付ファイルにあるならそのファイルを保存します。保存要件に沿ったメールの保存もできるので、必ずPDFに変換するというルールではありません。検索機能には緩和要件もありますが、データをなくしてよいわけではありません。

2022年1月にいきなりやってもできない

これまでとルールが変わるものの、任意ではなくやらないといけないこと。対応していくしかありません。 ただ、2022年1月からやろうと思っても、そうそう対応できないと考えるのが普通です。 だとすれば、2022年1月になったときにスムーズに移行できるような準備をしておきたいところです。 どうすればいいか。 2022年1月を待つことなく、少しずつ並行して動きはじめておくのがおすすめです。 テストフライトです。

テストフライトをしておく

2022年1月までにやっておけることをやっておきましょう。

  1. 現状、ネット取引の内容をリストにする(オンライン購入、メールでの請求書やりとりなど)
  2. クラウド保存する場所と方法を決める(Dropboxやクラウド会計のツールなど)
  3. ネット取引について、請求書や領収書ファイルをダウンロードする習慣をつくる
  4. クラウドにPDFファイルをアップロードして保存する

実際のスタートは2022年1月からではありますが、これまでの紙保存と並行してやってみるのは、違法でもなんでもありません。 試しにやってみて気付けること、疑問に思うこともあるはずです。 手間はかかりますが、慣れるためには必要なことです。


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

目次