退職金を生前と相続後に受け取る場合の比較。

目次

死亡退職金は相続税の対象

亡くなった人に支給されるはずだった退職金や功労金。

亡くなってから3年以内に支給された場合には、死亡退職金として相続税の対象になります。

じっさいは、相続財産ではないのですが、相続税はかかるというみなし相続財産とされるもの。

これには、生前に退職していたけど、亡くなってから支給されるものも含まれます。

死亡退職金には非課税枠がある

その死亡退職金。全額が相続税の対象になるわけではありません。

死亡退職金には、「500万円×法定相続人の数」だけの非課税枠があります。

この非課税枠、生命保険金を相続人が受け取った場合にもあるのですが、その生命保険金の非課税枠とは別枠で「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

こちらの非課税枠も相続人が受け取っていることが前提です。

もし、受け取った退職金が1,500万円で法定相続人が2人なら非課税枠は1,000万円。

差額の500万円だけが相続税の対象になります。

生前に受け取った退職金は非課税枠なし

亡くなる前に退職金を受け取っていた場合はどうなるか?

生前に受け取った退職金は、所得税や住民税がかかります。

所得税・住民税=(退職金-退職所得控除額)×1/2×税率

退職金は、所得税の計算上では優遇されています。

ただ、その話には続きがあります。

その受け取った退職金は口座に振り込まれて、その後に相続を迎えることになります。

その時点で残ったお金があれば、そのお金は預金として相続税がかかることになります。

結果として、1つの退職金に2回税金がかかるというイメージになります。

そのため、退職金を受け取るタイミングで手残りのお金は変わってくることになります。

じぶんの会社が退職金を支給するなら、その退職金を受け取るタイミングは考えておきたいものです。


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

目次