相続財産を売るなら4年後より3年10ヶ月以内がいい理由。

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相続財産を売るという選択もある

相続財産を引き継いだ場合、その相続財産を売るということもあるでしょう。

たとえば、「おひとりさま」で亡くなった方の自宅の家と土地を相続したけど、じぶんの家がすでにあるという場合、2つ家が必要でなければ、売るという選択肢もでてくるでしょう。

「いつ売るか?」

そのタイミングで大きな分かれ道になることもあります。

そして、そのタイミングとは3年10ヶ月以内かどうかです。

売るなら3年10ヶ月以内がいい理由

なぜ、売るなら3年10ヶ月以内がいいのか?

相続財産を売る場合の特例があり、その特例を使える期限が相続の日から3年10ヶ月以内とされているからです。

  • 「相続税の取得費加算の特例」→相続税の一部を相続財産の売却益からマイナスできる
  • 「被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円限度)の特例」→売却益から3,000万円までを限度にマイナスできる

といったものです。適用の条件を満たす必要はありますが。

その特例を使うことで、相続人の所得税や住民税が安くなるわけです。

これがもし、3年10ヶ月以内でなく、4年を超えていれば特例を使うことはできず、手残りのお金にも影響します。

相続したときに、引き継いだ相続財産をどうするか?その方向性は決めておきたいものです。

すぐに手放さないほうがいい場合もある

かといって、すぐに手放すことがいいわけでもありません。

たとえば、小規模宅地等の特例を利用する場合には、配偶者が相続する以外の場合には、相続税の申告期限まで土地を売らずに持っていることが条件です。

売る場合でも、そのタイミングは見計らう必要があるでしょうね。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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