未成年者が相続人になることもある
被相続人が若くして亡くなったなどの理由から、相続人のうちに未成年者がいるケースもあります。
未成年者が相続人になる場合、通常の相続手続きとは少し流れが変わります。
未成年者は大人のような意思表示をするのがむずかしいということもあり、未成年者ひとりでは遺産分割協議ができないことになっています。
未成年者は通常、親権者などの法定代理人が代理して遺産分割協議をします。ただし、その親権者も相続人になるなど利益が相反する場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
利益相反する遺産分割協議には特別代理人が必要
相続人にならない親権者が代理できる場合、その親は法定代理人として参加します。親権者も相続人になる場合には、別に特別代理人が必要です。また、同じ親権者の複数の子が相続人になる場合も、子ども同士の利益相反に注意します。
母と子(6)が相続人の場合、どちらもじぶんが引き継ぐ分がある(利益相反)ことから、母が子(6)の特別代理人にはなれず、相続の当事者でない人を特別代理人にする必要があります。
特別代理人は、その遺産分割について利害関係がない適切な人を候補者として、家庭裁判所に選任してもらいます。
そして、特別代理人を決めるのは、口頭で言えばいいというものではなく、家庭裁判所に申立てをすることが必要です。
特別代理人が選任された場合は、その特別代理人が、認められた範囲で未成年者を代理して遺産分割協議をします。
未成年者控除がある
未成年者が相続人になる場合も、相続税の計算対象になります。ただし、財産を相続しただけで必ず税金を払うわけではありません。基礎控除や税額控除などを反映して、申告・納税の要否を確認します。
ただし、未成年者の場合には、未成年者控除という税額控除があり、相続税から一定額をマイナスすることができます。
教育費や養育費の意味から税額控除が認められているわけです。
2022年4月1日以後に始まった相続では、相続や遺贈で財産を取得したときに18歳未満で、法定相続人に当たり、住所・国籍などによる納税義務者の条件を満たす人が対象です。
日本国内に住所がある人は原則対象ですが、一時居住者などには除外があり、逆に国外に住む人でも対象になる場合があります。単に「日本に住んでいるか」だけで判定しません。2022年3月31日以前に始まった相続の年齢要件は20歳未満でした。
2022年4月1日以後の相続の未成年者控除=10万円×(18歳-相続時の年齢)
18歳になるまでの年数は、1年未満を切り上げて計算します。たとえば相続日時点で16歳8ヶ月なら、16歳として計算するので、
10万円×(18歳-16歳)=20万円
が基本の控除額です。過去に未成年者控除を受けている場合は、さらに制限を確認します。
もし、相続税<未成年者控除額となり、控除額が余る場合には、未成年者の扶養義務者の相続税からマイナスすることができます。
過去の相続で本人や扶養義務者が未成年者控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。今回の控除額から過去分を単純に引くのではなく、最初の相続時の控除可能額と、これまで実際に控除した額を確認します。2022年3月31日以前の相続で適用を受けている場合には、18歳を基準に枠を計算し直す経過措置にも注意が必要です。
2022年4月1日以後の相続で、ほかの要件を満たす0歳の相続人なら、基本の控除額は10万円×18年=180万円になります。

