アパートローンを相続するときに知っておきたいことがあります。
相続人の認識と銀行の見方は違うということです。
誰がアパートローンを引き継ぐか?
相続があったとき、相続人間でどの財産を誰が引き継ぐか、どの債務を誰が支払うかというのを遺産分割協議で決めることになります。
遺言書があれば、その遺言書にその引き継ぎ方についても記載があるはずです。
たとえば、亡くなった父親のアパートローンをアパートを相続した長男が引き継ぐというように当事者間で決めることはできますが、第三者の見方は違います。
銀行はどう見ているか?
遺産分割協議で借入金をどう引き継ぐかを決めていても、その取り決めは第三者には無効です。
銀行は、相続人が法定相続分で相続したという見方をしています。
極端な話、相続財産を引き継がない相続人がローンを引き継いで、自己破産すると銀行としては返済をしてもらえなくなってしまいますので。
そんなことをするかどうかは別として、とにかく返済されないでは困るわけです。
もし借入金を返済できなくなったような場合には、相続人それぞれに返済の請求がかかります。
次男が銀行に返済したお金をアパートを相続した長男に請求することになります。
次男にお金が返済されればいいわけですが…。
と考えると、リスクの面から考えても借入金は少ないに越したことはありません。生前に返済をすすめておくのが大事です。
また、借入金があるからといって相続対策にもなりません。アパートを現金で買うか、ローンで買うかという話で純財産はどちらでも同じになります。
相続財産の内訳を見たときに、不動産が多すぎて手元にお金がないということであれば、借入をすることの意味はあります。
相続税いずれ払うなら利益を貯めておく
もし、相続税のシミュレーションをしてみて、相続税がかかるなら納税資金を貯めておくことは欠かせません。
そのお金を貯めるためにアパートを活用すればいいわけです。
賃料からの利益を貯めておくべきです。節税、生命保険の非課税枠などを活用しつつ。
大事なのは、毎月のお金がまわりやすくすること。
返済が多すぎてお金が残らない、ではお金を貯めることもままなりませんので。