老人ホームに入居している場合の相続税はどうなるのか?
気になるポイントについてお話します。
老人ホームの入居金
亡くなった人が老人ホームに入っていた場合、預託金から費用清算したあとの残額が返してもらえることがあります。
相続があってからのことなので、これは相続財産にはならない、と思われるかもしれません。
ただ、この戻ってくるお金は、相続後に入金されたとしても相続財産になります。
いってみれば、未収入金のようなもの。
戻ってくる場合には、契約書に相続があったらでお金を戻してもらえると決まっていることが通常です。
老人ホームに入居していた場合の小規模宅地等の特例は使えるか?
小規模宅地等の特例は、亡くなった人が住んでいた自宅の土地について、330㎡を限度に評価額の80%を減額してくれる特例。
相続税への影響も大きいので検討しておきたいところです。
老人ホームの場合にはどうか?
たとえば自宅には誰も住んでいないという状況とした場合、
前提として
- 亡くなった人が要介護、要支援という介護認定を受けている
- 自宅を他人に貸していない
という状況が必要です。
あとは、だれがその土地を取得するかで、小規模宅地等の特例が使えるかどうかは変わってきます。
具体的に適用を検討する場合には、税理士に相談してみましょう。
認定された有料老人ホームかどうか
有料老人ホームを設置する場合、都道府県に届出をする必要があるのですが、実はこの届出をしていない老人ホームもあります。全体の10%ほどとか。
ちょっとむずかしいはなしになりますが、小規模宅地等の特例の対象になる老人ホームは「老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム」とされています。
となると、都道府県に届出をしていない老人ホームの場合、小規模宅地等の特例が使えないということにもなりえます。
現在、老人ホームに入居されているという場合、都道府県のHPから都道府県のHPで老人ホームの一覧を確認できるようになっているので、一度見ておくといいでしょう。
税務署が気づくかどうかという話はありますが、申告書に添付する老人ホームの契約書、重要事項説明書などから確認できないような場合には、前述のHPから確認することは想定しておいていいでしょうね。
契約書や重要事項説明書など入居時の資料を確認しておきましょう。小規模宅地等の特例が使えるかどうかは大きな差です。