フリーランスの場合、すべての入金が売上につながるわけではありません。
売上扱いになるものとそうでないものをわけておくというひと手間が必要です。
売上にならない収入
フリーランスの経理、ややこしいのは売上につながる入金とそうでない入金があるという点。
たとえば、仕事に関係のある入金があれば、それを雑収入にしている、あるいは売掛金の入金として処理し、それ以前に売上を立てているはずです。
ただ、仕事の口座に入金があった場合に、雑収入など売上扱いにしないものもあります。
たとえば、預金利息。
仕事の通帳なので、仕事に関係あるといえばそうなのですが、売上にはなりません。
利子は利子所得といって、所得の区分が違うからです。(しごとは通常は事業所得)
利息は入金された時点で税金を引かれているので、利子所得としての申告も不要です。
そういった入金があったら、「事業主借」で経理します。
「事業主借」にすることで、青色申告決算書の売上にはならず、税金はかかりません。
プライベートの入金は事業主借
事業主借を使う場面は、次のようなケースです。
- ポケットマネーを仕事の口座に入金した
- 仕事に使うモノを買ったときにポケットマネーで払った
- 仕事の口座にプライベートの入金があった
- 税金の戻りがあった
こういうのは、パターンで覚えていくのがいいかなと。
「経費をポケットマネーで払った」については、払ったのになぜ入金扱い?と思うかもしれません。
ポケットマネーを仕事用のお金として入金した。それを経費に使ったというのを1つにしたというイメージです。
ちょっとわかりにくいかもしれませんが。
- 仕事の口座に仕事に関係ない入金があった
- (経費にならない)税金の返戻金が仕事の口座に入金された
こういう場合には、「事業主借」にします。
事業主貸と事業主借
事業主借と同じように事業主貸という科目があります。
事業主貸は
- お金を口座から引き出した
- プライベートの支払いを仕事の口座から払った
という場合に利用されます。
事業主貸と事業主借は似ているので
- 事業主借にするべきところを事業主貸にしていた
- 事業主貸にするべきところを事業主借にしていた
ということがあります。厳密に言えば違うのですが、最終的に事業主貸と事業主借は、その年の元入金や控除前所得といっしょに相殺されて翌年の元入金になります。
だから、事業主貸と事業主借を間違えていてもそれほど問題ではありません。
ただ、
- 雑収入にするべき収入を事業主借にしていた
- 事業主借にするべき収入を雑収入にしていた
となると、これは間違いになります。税金の計算にも影響するので、注意しましょう。